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障害認定日の特例

障害認定日の特例とは

「障害認定日」は、原則として初診日から起算して1年6ケ月を経過した日、又は1年6ケ月以内に治った場合には、治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を言います。

しかし次に掲げる傷病の種類や状態によって、特例として初診日から1年6ケ月以内であっても、その治療行為をした日が、障害認定日となります。

  1.  人工透析療法を受け始めてから3ケ月経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合  
  2. 人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器、人工血管(ステントグラフトを含む)等を装着した日    
  4. 平成27年5月31日迄、人工肛門造設新膀胱の造設尿路変更術等実施した日

    平成27年6月1日より、認定基準を一部改正となりました
    人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期を、これらの状態となってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)に見直されました。
    認定基準は、こちらを参照して下さい。
  5. 肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日
  6. 喉頭全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を開始した日
  8. 脳内出血及び脳梗塞は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
  9. ALSで非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)の開始時(293号裁決)
  10.  (H26年4月施行)
    遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき(初診日から1年半以内に限る)
  11. 胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管挿入手術をした日

 

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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