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社会的治癒とはなあに?

社会的治癒とは・・・・・

「社会的治癒」についてご説明いたします。

障害年金の請求で、「社会的治癒」という言葉をお聞きになったことはありますか。

これは、請求者の利益を守るための考え方です。

たとえば、国民年金に加入中に、ある傷病が原因で通院していたが、治癒したので元気に働き始めたとします。

ところが、再び同じ傷病(古傷・持病)で通院するようになったり、障害状態になったりした場合、初診日は国民年金加入中なのか、あるいは、厚生年金保険加入中なのかで迷うことがあります。

国民年金加入中に初診日があった場合、それから10年も経つとカルテがないことが多く初診日の証明ができず、結局障害年金の手続きを諦めてしまうことが多々あります。

そういった場合に、「社会的治癒」を主張することにより、厚生年金保険に加入中に初診日があるとして手続きを進めることができます。

「社会的治癒」の成立には、以下の2点が必要です。

  1. 傷病が、医学的な意味では治癒したとはいえないが、その症状が消滅して社会復帰が可能となっている。
  2. なおかつ、投薬治療もなく、外見上治癒したと見えるような状態が、ある程度の期間にわたって継続することです。

障害年金の保険給付上は、これを「治癒」として取扱っています。

簡単に言えば・・・・

以前病気だったが、一定期間は、普段通りの生活を送ることができた場合は、その病気は治った、として保険給付上は扱いますよ』

ということです。

「社会的治癒の法理」では、このように記載されています。

傷病の治癒に関する一般人のいわば素朴な感覚を尊重し、これに基づいて、初診日の設定を行なうことにより、障害年金の保険給付の充実を図ろうとするもの。

いわば被保険者の救済のために考え出された法理であり、その性質からいって、保険者の側でこの法理を持ち出し、障害年金の保険給付をしないための論理とすることはできない」

社会的治癒は、法律や規定として定義されたものではなく、取扱いとして運用されているものですので、実際の認定は事例ごとに検討されています。

当事務所では、障害年金のことをたくさんの方に知っていただきたいと願っております。

しかし残念ながら、「仕組みが複雑すぎる」「制度がよく分からない」という理由でご存知でない方が、まだまだ多くいらっしゃるのが現実です。

そのためできる限り分かりやすい言葉で、説明するよう心掛けております。
ご理解できないことがあれば、どうぞお気軽にお問合せください。

お待ちしております。

また、障害年金の申請には、多くの疑問や壁が出てくるケースがあります。
障害年金について、よくある質問Q&Aをご覧ください。

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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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