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上肢(肩、肘、手、指等)の障害の認定基準

手・足の障害でお困りの方!障害年金受給できます!

肢体(体)の障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の四つに区分され認定されます。

障害の程度が重くなれば額改定請求しましょう!

平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。

上肢については、以下です。

  1.  両上肢の全ての指を欠くもの
  2.  両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  3.  一上肢の全ての指を欠くもの
  4.  四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

額改定の詳しくはこちら

上肢の障害による障害年金申請の事例

申請事例をご紹介いたします。

関節リウマチでの事例   

Yさん  横浜市 女性:56歳
病名関節リウマチ
性別・年齢56歳 女性:会社職員

 

 

症状

  • 5~6年前から両手両足の手首、膝、指、などあらゆる関節が腫れあがり、膝・手足の指の変形が進む。
  • 変形による痛みが増した為会社を退職し、自宅療養に専念。
  • 次第に歩行困難となり、現在は杖を使用している。
  • 日常生活全般(家事、掃除、洗濯、入浴等)について、家族の介護が必要となった。
  • 外出は車椅子を使用中。
請求結果

障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(事後重症・認定)

血液検査の記録が見つかったこと

関節リウマチの場合、よく転院を繰り返す為と症状が緩やかに悪化するため、最初に受診した病院でのカルテ(保存期間:5年)が見つからないことが多いです。

そのため初診日証明をすることが非常に困難ですが、今回は検査記録が見つかり初診日を認めてもらいました。

歩行困難となり、労働することが出来なくなった

両手足、膝、等の関節痛の為、退職されました。

日常生活では家族の援助が必要

診断書の日常生活状況の項目では、着替え、掃除、洗面、入浴等に制限があり、日常生活においては家族の援助が必要でした。

慢性関節リウマチでの事例

Aさん 横浜市 男性:38歳

病名

慢性関節リウマチ
性別・年齢男性・38歳 :会社員

 

 

 

 

症状

  • 関節リウマチにより手首と指の痛みと動作が制限され関節の骨まで浸蝕が進み、頸椎の痛みと運動が制限されてきた。
  • 常に微熱があり現在も続いている。
  • 利き腕に大きな運動制限があるため、5年ほど前より仕事ができずにいる。
  • 1年前に身体障害者手帳5級の認定を受けた。
  • 現在はリウマチによる痛みと発熱で1日中寝込んでいる事が多く、徐々に進行が進んでいる状態。
  • 身体障害者手帳が5級であったため障害厚生年金の受給は厳しいかなと思いましたが、診断書の項目では利き腕の可動域の評価が「半減」となっている事と、右手を使った動作に「×」及び「△×」マークが多かったため、認定の結果を待つことにした。
請求結果障害厚生年金3級 (事後重症請求)

転院前の病院で「受診状況等証明書」がとれた

診断書の項目で「×」及び「△×」が多い

診断書の「動作の障害」の項目で利き腕の右手に「×」及び「△×」が多かったことです。

労働ができないこと

症状が固定し、今後永続する見通しであること 

関節リウマチの場合初診日から長い年月を経過して症状が、悪化ていきますのでその間、転院やカルテがなくなったりで、初診日証明が取れない場合もあります。

その場合でも、診察券や処方箋や第3者からの証明などで、何とか初診日を認めて頂けるよう努力しております。

肢体(上肢)の障害による認定基準

上肢の障害について

1 認定基準
上肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度障 害 の 状 態

 

 

 

1級

両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。
両上肢のすべての指を欠くもの
以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が
0のもの」という。

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの。以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。

一上肢の3大関節中2関節の可動域が2分の1かつ筋力半減等関節機能に著しい障害を有するもの。
以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。
一上肢のすべての指を欠くもの
以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が
0のもの」という。

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。

 

 

 

 

 

3級

一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの.

 

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

 

 

 

 

 

 

障害手当金

一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの
以下「一上肢の
2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。

一上肢のひとさし指を失ったもの
以下「一上肢のひとさし
指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。

一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

■ 認定要領

上肢の障害は、機能障害欠損障害及び変形障害に区分する。

1.機能障害

(1)「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、、、、

両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(1級相当)

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減又は消失しているもの
    なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(2)「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、、、、

一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(2級相当)

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減又は消失しているもの

(3)「身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(2級相当)

例えば、、、

両上肢3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減 しているものをいう。

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(4)「関節の用を廃したもの」とは、、、、

関節の他動可動域が健側の他動可動域の分の1以下に制限されたもの。又はこれと同程度の障害を残すもの

例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう。

(5)「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、、、、

関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の以下に制限されたもの。

又はこれと同程度の障害を残すもの。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの

関節の他動可動域が、健側の他動可動域の分の以下に制限されたもの

★又は上記と同程度の障害を残すもの

例えば、、、

固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼の場合は、併合等認定基準も留意すること。

(6)「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、、、、

指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没、又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

(7)「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、、、、

両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。

(8)「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 指の末節骨の長さの分の以上を欠くもの
  2. 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)

★親指の場合は、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の以下に制限されたもの)を残すもの

(9) 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、、、、

一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  1. 一上肢の大関節中関節が不良肢位で強直しているもの、又は両上肢に機能障害を残すもの
  2. 両上肢の大関節中それぞれ関節の筋力が半減しているものをいう。

​なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(10) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

  1. 一上肢の大関節中関節以上に人工骨頭、又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中関節以上に、それぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは、3と認定する。

    ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき。

    両上肢については、「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
  2.  障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して月以内の日に限る。)とする。

(11)「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの

例えば、、、、

一上肢の大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

(12) 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の分の以下に制限されたものは、上記(11と同程度の障害を残すものとする。

(13) 日常生活における動作が、補助具を使用しないでどの程度出来るかが等級判定の大事な目安です。

以下(1)~(6)の動作が、おおむね次の4段階(①~④)で判定されます。

◆4段階◆

 ①1人でうまく出来る。 ②1人で出来るがやや不自由。
 ③1人で出来るが非常に不自由。 ④1人で全く出来ない。
  1. さじで食事をする
  2. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  3. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  4. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  5. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  6. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
2.欠損障害

(1)「上肢の指を欠くもの」とは、、、、

基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、、、、

必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

(2)「指を失ったもの」とは、、、、

おや指については、指節間関節(IP)、その他の指については、近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日とする。

3.変形障害

(1)「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、、、、

次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

  1. 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

注)なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの⇒「上肢に偽関節を残すもの」障害手当金は、「併合等認定基準(併合判定参考表の8))に相当するものとして認定する。

(2)「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、、、、

次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 上腕骨に変形を残すもの
  2. 橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肣厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては、取り扱わない。

4.関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法

関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。

(1) 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。

なお、各関節の主要な、運動は次のとおりである。

部 位主要な運動
肩 関 節屈曲・外転
肘 関 節屈曲・伸展
手 関 節背屈・掌屈
前 腕回内・回外
手 指屈曲・伸展

(2)  関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。

ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

(3) 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

() 筋力   () 巧緻性  () 速さ  () 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの 例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。  

肢体の障害関係の測定方法

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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