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保険料納付要件の注意点

保険料納付要件が間違いやすいのはどのような場合?

初診日が20歳到達月の翌月の場合

納付要件を計算するのは、「初診日の前々月までに被保険者期間がある場合です。20歳翌月初診日の場合、前々月は被保険者期間ではありません。

つまりこの場合は、納付要件は保険料が未納であっても納付要件は満たしていることになります。

海外在住歴があり、帰国直後に初診日がある場合

平成24年5月~平成26年11月は、海外在住で国民年金に未加入です。
平成26年12月1日以降は国内在住で、初診日は平成26年12月20日です。

この場合の納付要件は、満たすでしょうか?

下記の図のように、初診日の属する月の前々月までの1年間は、海外駐在で保険料納付は任意の為未加入でした。強制加入ではないため、納付要件は、満たしたことになります。

   

           

H25年               H26年
9101112123456789101112
未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未納初診日

               →  初診日の属する月の前々月までの直近1年に未納がない    ←

退職後60~65歳未満の期間で初診日がある場合、直近1年の納付要件

①  60歳以後、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合は、60歳到達日が起算日となり、60歳までの前1年間の被保険者期間を見ます。

                                                                                60才    初診日 
   直近1年間に未納がない                               
H24年H25年26
91011121234567891011121
////

​②  60歳以降初診日の属する月の前々月までに、厚生年金(会社員)に加入し被保険者期間がある場合は、直近の被保険者期間にかかる月までの歴1年間の被保険者期間を見ます。

その期間(下図太字月)において国民年金の任意加入や厚生年金被保険者でない期間は、上記①同様です。

10月から60歳以降初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がない 9 月まで←                       初診日
                                       ▼60歳 
H24年H25年26
91011121234567891011121
//////
平成3年3月以前に学生だった期間がある場合

平成元年10月に20歳となり、平成2年3月まで国民年金保険料は未納です。

平成2年4月から平成3年3月までの1年間は昼間の大学・短大・大学院・専修学校の学生で、任意加入をしていません。

平成3年4月に就職し厚生年金に加入、初診日はその年の9月です。

この場合は納付要件を、満たすでしょうか?

下記の図のように、学生納付特例で任意加入しておらず「被保険者期間」に該当しないため納付要件を満たしたことになります。

                                                                                           初診日 ▼ 
 平成2年平成3年
56789101112123456789
未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入未加入

 

                         → 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない  ←

初診日が昭和61年4月1日~平成3年4月30日以前の場合


   合算対象期間は『被保険者期間』でない。

   『被保険者期間』でない期間は未納・滞納扱いにならない。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

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