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認定が困難なその他の疾患による障害

最近急増の線維筋痛症!障害年金受給できます!

慢性疲労症候群・線維筋痛症・脳脊髄液減少症・化学物質過敏症近年非常に症状を訴える方々が、増えて参りました。

化学物質過敏症は、これまで自己負担でしたが、平成21年10月に厚生省が正式に病名として登録いたしました。

追って保険診療の道が開けて参りました。

しかしそれぞれの症状が多岐にわたり、障害年金の認定は非常に困難です。

以下のような問題点が考えられます。

  • 原因および治療方法が確立されていない。
  • 確定診断できる専門医が、非常に少なく患者は長期にわたりドクターショッピングをせざるを得ない。
  • 発症および初診日の特定が極めて困難である。
  • 症状が多岐にわたり診断書の選択が困難である。

このようなことから、患者様は主治医に診断書作成を依頼しても受理されないことが、多くありました。

また、専門医が全国で数えるほどしかいらっしゃらず、予約を取っても数か月先になってしまいます。受診するまでに悪化してしまうのが現実です。

そこで国は、たとえ専門医でなくても適切な診断書が作成できるように、認定基準事例を公表しました。

そして診断書に添付する様式が、2012年7月より日本年金機構によって統一されました。

この4つの傷病による障害年金請求には、診断書と共に所定の添付書類を医師に必ず記載してもらいましょう。

コロナ感染により、後の症状が酷く慢性疲労症候群に移行されている方が多くなっています。

就労もできず退職を余儀なくされた方、日常生活に支障のある方、ご相談下さい。

慢性疲労症候群・線維筋痛症のポイント

線維筋痛症とは全身の耐え難い恒常的な疼痛(慢性的、持続的に休みなく続く広範囲の激しい疼痛)を主な症状として、全身の重度の疲労や種々の症状をともなう疾患です。

症状は季節的変動、日中変動があり、全身移行性で、常時全身を激痛が襲い、慢性疼痛の様を呈する。僅かな刺激、爪や髪への刺激、服のこすれ、音、光、温度・湿度の変化などで激痛が走ることも特徴で、患者は日常生活が著しく困難になります。

線維筋痛症の診断書で重要なポイントは、重症度分類試案(厚労省研究班)によるステージⅠ~Ⅴの記載です。重症度分類試案のステージが記入されていないと返戻されます。

線維筋痛症の診断書は、肢体の障害用:様式120号の3を使用します。

慢性疲労症候群の診断書は、その他疾患用:様式第120号の7を使用し、⑨欄「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」に重症度分類のPS値必ず記入してもらいます。

慢性疲労症候群で障害年金の対象となるケース

労働に制限があり!

倦怠感、疲労感のために健常者の様に同じく労働ができない。

または、時間や作業内容に制限があるような場合は、3級に該当する可能性があります。

日中の半分以上臥床!

常に介護が必要ではないが、著しい疲労感により家族の援助が時には必要な場合がある。

労働が困難な場合は、2級に該当する可能性があります。

常に介護が必要で概ねベッドの周辺である!

疲労感が激しくて起きあがることができず、常に家族の援助が必要である。

日常生活に著しい支障がある場合は、1級になる可能性もあります    

当事務所での受給事例

線維筋痛症での事例

Iさん 男性:53歳 (千葉県)
病名線維筋痛症
性別・年齢53歳 :男性

 

 

 

症状

  • 5年前より全身の関節痛を感じるようになり、入退院を繰り返していた。
  • 病院のケースワーカー様に勧められ当事務所に依頼。
  • 腰痛もあり、ステージⅢ。
  • 現在の病院でなく、腰痛でかかったクリニックが初診となる。

請求結果

障害厚生年金2級。

重症度分類試案見本(線維筋痛症)
慢性疲労症候群 照会様式

脳脊髄液減少症のポイント

脳脊髄液減少症は、脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで減少し、頭痛やめまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を呈する疾患です。

原因は、交通事故を始め外傷性の要因が指摘されています。しかし明確な原因がなく発症することは十分あります。

障害年金請求時の診断書は、肢体の障害用:様式120号の3を使用し、⑳欄「その他の精神・身体の障害の状態」の項目欄に必ず「日中の(起床から就床まで)臥位(横になること)時間」を記入してもらう必要があります。

請求するときの申立書にも前述の時間を、記載することが重要です。

ブラッドパッチ(自家血硬膜外注入)療法が、平成24年6月に先進医療として認定されました。

これまで自由診療となっていましたが、先進医療として治療した場合、一部保険適用されるようになりました。

つまり「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。

もちろん保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます。

ただ医療機関により対応が違いますので、確認しましょう。

「脳脊髄液減少症」での障害年金認定は、なかなか難しいのが現状です。

当事務所でも、何人かのご依頼をお受けさせていただいております。

幸いにも皆様3級の認定をいただいております。

お気軽にご相談をお待ちいたしております。

脳脊髄液減少症での事例

Tさん 女性:52歳 (東京都)
病名脳脊髄液減少症
性別・年齢52歳 :女性

 

 

 

症状

  • 外科的手術後の状態が悪く、横になることが多くなる。
  • 就労もできず、状態は悪化。
  • 専門医の病院を受診し、上記の診断が下る。

請求結果

障害厚生年金3級。

脳脊髄液減少症の必要書類

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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