横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら

横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所

運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

045-507-4038

高血圧症での障害

高血圧症疾患は900万人以上!障害年金の対象の場合あり!

高血圧自体の自覚症状は、あまりはっきりしません。しかし、高血圧を放っておくと、動脈硬化を起こし、やがて脳卒中や心臓病などの病気を引き起こします。

高血圧の恐ろしさは、これらの高血圧合併症にあるのです。高血圧症による障害の主な傷病名は、悪性高血圧症高血圧性腎疾患高血圧性心疾患などがあります。

ただし、脳溢血による運動障害は除く)

高血圧症の認定事例

高血圧症による当事務所の認定事例です。

高血圧症での事例   

Yさん 男性:58歳
病名高血圧症
性別・年齢58歳 男性:会社員

 

 

 

症状

  • 数年前勤務先の血圧器で測定し、上180~200を測定
  • その後倦怠感、下肢のむくみなどの自覚症状が現れる
  • 眼がかすむようになり、眼科を受診
  • 眼底出血の診断とともに血圧の異常を指摘される  
  • 内科受診し「高血圧症」と診断される
  • 血圧降下剤を服用し治療をしていたが、腎機能が悪化し人工透析となる
請求結果

障害厚生年金2級 (事後重症)

高血圧症による障害の障害等級認定基準

■ 高血圧症による障害の程度は、次により認定。

1.  認定基準

障害の程度障 害 の 状 態

 

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの

 

2級

身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

 

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
高血圧症による障害の程度は下図を参考に総合的に認定
高血圧症による障害の程度
① 自覚症状④ 血圧検査⑦ 眼底所見

② 他覚所見

      ⑤ 年齢、⑧ 血圧以外の心血管病の危険因子、心臓及      び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心    血管病の合併の有無及びその程度等

③ 一般状態

      ⑥ 脳

⑨ 原因(本態性又は二次性)、

   治療及び症状の経過

⑩ 具体的な日常生活状況等

 

1級 → 疾病の認定の時期以後、少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活で寝たきり状態程度のもの。 

2級 → 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

3級 → 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

 認定要領


高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg 以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。


高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する。

高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。

  
高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する

  
悪性高血圧症は1級と認定する。この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。

ア.  高い拡張期性高血圧(通常 最小血圧が120mmHg 以上)

イ.  眼底所見で、KeithWagener 分類Ⅲ群以上のもの

ウ.  腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの

エ.  全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う

 
1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。

  
頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは、3級と認定する。

 
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 
動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」
の認定要領により認定する。

  
単に高血圧のみでは、認定の対象とならない。

高血圧症と相当因果関係は?

相当因果関係は、「前の疾病や怪我がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」かどうかの判断です。

高血圧症で公表されている相当因果関係は、以下のケースです。

  • 高血圧症と脳出血は、相当因果関係はなしです。
  • 高血圧症と脳梗塞は、相当因果関係はなしです。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
無料相談をご利用ください。

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

お電話での無料相談・お問合せはこちら

045-507-4038

受付時間:平日 9:00~18:00  (予約の方は日・祝祭日も対応します)

初回無料相談実施
中!!

お問合せはお気軽に

045-507-4038

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

不当解雇された労働者様へ

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

045-507-4038

紛争解決のご案内はこちら

ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

       QRコード