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神経系統による障害の認定基準

しびれ・麻痺など神経系統の疾病の障害について

パーキンソン病・アルツハイマー病でお困りの方の認定基準はこちらです。

パーキンソン病は、中枢神経の疾患です。肢体の障害機能で障害年金を請求することが出来ます。

アルツハイマー病(認知症)は、脳神経の疾患です。精神の障害(ICD10コードF00)機能で障害年金を請求することができます。

【傷病名】

大脳皮質障害

テント上下障害小脳障害末梢神経障害
脳神経障害童顔神経の障害滑車神経の障害外転神経の障害
脊髄障害自立神経障害眼球運動障害運動麻痺障害
筋萎縮障害歩行障害感覚障害解離性感覚麻痺
多発奇形症候群その他神経系統による障害・疾患等

注)神経系統の疾患は、多岐に亘るため、診断書様式の選択に注意しなければなりません。

Hoehn & Yahrホーン・ヤール)の重症度分類

パーキンソン病の進行度を示す指標として、Hoehn & Yahrホーン・ヤール)の重症度分類」と「生活機能障害度分類」が広く用いられます。

医師の診察を受ける時は、殆どの患者様は薬を飲んで受診します。薬の効果で症状があまり出ていないのです。

これでは、日常生活のままならない状態が医師に伝わらなく、診断書を作成頂いても障害年金認定には難しいものがあります。

このようなことが無いように、「重症度分類と生活機能障害度分類」で正確に日常生活の状態を把握する必要があります。 

神経系統による障害の認定基準

■神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準
 神経系統の障害については、次のとおりである。

障害の程度障 害 の 状 態

 

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの

 

2級

身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

 

 

3級


 
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 

障害手当金

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

■ 認定要領

1)肢体の障害の程度は、「肢体の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行う。

(2)脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定する。

(3)疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。

  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
  • 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。

(4)神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。

  • 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以降に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6ケ月経過した日以降において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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