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旧法(昭和61年4月1日前に初診日の場合)の受給要件

障害年金は、法律の改正を経過いたし、現在に至っています。

初診日が、昭和61年4月1日前にある場合は、前の法律(旧法)となります。

昭和61年4月1日以降の場合は、現在の法律(新法)となります。

旧法の厚生年金保険法では、発病主義の考え方をとっていました。

又、旧法の国民年金法では、現在と同様で初診日主義の考え方でした。

高齢者(70歳未満)の方々が、対象ですのでご確認下さい。

1. 国民年金(無拠出)における受給要件(昭和61年4月1日前に初診日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者

① 次のいずれかに該当すること。

  1. 20歳前に初診日があること。
  2. 昭和36年4月1日前に初診日があること。
  3. 昭和61年4月1日前に初診日があり、その初診日に公的年金制度の被保険者であって当時の納付要件に、該当指定なかった者
                              ↓
    初診日の前々月までに年金制度の被保険者期間があり、かつその被保険者期間の2/3以上が、保険料納付済期間、又は免除期間であること。
    注意)3.の場合は、65歳までに請求すること。

② 障害程度の認定の期間

  1. 障害認定日は、初診日から1年6ヶ月(昭和49年7月31日までに初診日のある場合は、3年)を経過した日又は、障害が固定した日。
    障害程度の認定の時期は、障害認定日が20歳前の場合は、20歳到達日又は、昭和36年4月1日のいずれか遅い日。
  2. 障害認定日が、20歳到達日以降にくる場合は、障害認定日。

 

認定日請求

      ・

遡及請求

障害認定日の障害の状態が、国民年金法施行令の表(障害等級表1・2級)に該当すること。

障害認定日が、昭和49年3月1日にある場合で、昭和39年8月1日に1級、又は、昭和49年3月1日の時点で1・2級に該当する者は、遡及請求ができる。

 

 

事後重症

障害認定日において障害等級表に該当しなかった者が、その後65歳前までに障害等級表に示す障害の状態に該当すること。

注)請求は、65歳まで行うこと

昭和36年4月1日前に初診日があり、かつ本人の年齢がその時20歳以上の場合は、70歳前までに障害の状態に、該当すれば、請求することができる。

 

必要な

診断書

本来請求:障害認定日(又はこの日以降3ケ月以内)の状態を記した診                 断書1枚。

遡及請求:障害認定日(〃)の状態を記した診断書と現症の診断書、計                2枚。

事後重症:現症(請求時)の診断書1枚。

窓口住所地の市町村役場・国民年金担当課。

 

 

 

 

所得制限

扶養親族なしの場合、、、

2分の1停止:前年の所得が、3,604,000円を超えたとき

全額停止     :前年の所得が、4,621,000円を超えたとき

 

この金額を超えた場合は、その年の8月から翌年の7月まで1年間年金が停止となります。

 

※この所得制限は、年金の支給停止で請求自体に支障はありません。

※所得の申告(年末調整等)をしていない場合も、支給を一時停止されることがあります。

2. 国民年金(拠出)における受給要件(昭和61年4月1日前に初診日)
対象者国民年金加入中に初診日があること。

 

 

 

 

 

 

初診日がいつかによって「納付要件を見る日」が異なります。

※障害認定日は、、、、

  1. 初診日が、S49.7.31までにある場合は、初診日から3年を経過した日、又はそれまでの期間で障害が固定した日
     
  2. 初診日がS49.8.1以降にある場合は、初診日から1年6か月経過した日、又はそれまでの期間で障害が固定した日
     

​※新年金該当者とは、新制度の年金を請求するもので事後重症、はじめて2級による年金該当者を指す。​

初診日のある

時期

納付要件を見る日
新法年金該当者旧法年金該当者
S36.4.1~S41.11.30障害認定日初診日
S41.12.1~S49.7.31障害認定日障害認定日
S49.8.1~S51.9.30

初診日又は

障害認定日

障害認定日

S51.10.1~S59.9.30初診日初診日
S59.10.1~S61.3.31

初診日

(現行制度の納付要件を満たしていてもよい)

初診日

 

 

 

 

 

 

 

次のいずれかに該当すること。

  1. 「納付要件を見る日」の前月までに保険料納付済期間が、15年以上あること。
  2. 「納付要件を見る日」の前月までの加入期間のうち保険料納付期間が5年以上あり、かつその加入期間より免除期間を除いた期間の3分の2以上あること。
  3. 「納付要件を見る日」前の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの3年間が、保険料納付済期間又は、免除期間であること。
  4. 「納付要件を見る日」前の基準月の前月までに、他の公的年金の加入期間を含め1年以上あり、かつ、その被保険者期間のうち最近の1年間が、保険料納付済期間で満たされていること。
  5. 初診日に被保険者でなかった65歳未満の者は、「納付要件を見る日」の前日において、老齢年金の納付要件を満たしていること。

 

 

 

 

 

 

障害の

状態

 

遡及請求

障碍年金の障害状態が、障害等級に該当の事。65歳前に障害の状態に該当した時が、昭和61.3.31までの場合は、65歳を過ぎていても、請求は可能です。

 

 

 

事後重症請求

障害認定日において、障害等級表に該当しなかった者が、その後65歳前までに障害の状態に、該当すること。

請求も行うこと。

必要な

診断書

本来請求:障害認定日(又はこの日以降3ケ月以内)の状態を記した診                 断書1枚。

遡及請求:障害認定日(〃)の状態を記した診断書と現症の診断書、計                2枚。

事後重症:現症(請求時)の診断書1枚。

窓口

住所地の市町村役場・国民年金担当課。

第3号被保険者は、社会保険事務所。

厚生年金保険における受給要件(昭和61年4月1日前に初診日)

 

  1. 発病が、厚生年金保険の加入中にあること。
  2. 一般的には、厚生年金保険加入中に初診日があることになるが、発病主義の考え方ととっているので、客観的な事実として加入中の発病を証明することができれば、資格喪失後の初診日であっても受給は可能となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診日の時期によって、納付要件が異なります。
  1. 初診日が、S27.5.1~S51..9.30の間にある場合は、厚生年金保険の加入期間6か月は、とびとびでもよい。
  2. 初診日が、S51.10.1~S59.9.30の間にある場合は、公的年金の加入期間6ヶ月はとびとびでもよい。

    注)この時期以降、公的年金の制度間の通算が、行われる。
初診のある時期納付要件
S27.5.1~S49.7.31障害認定日(初診日より3年を経過した日)の前月までの厚生年金期間が、6か月以上あること。
S49.8.1~S51.9.30障害認定日(初診日より1年6か月を経過した日)の前月までの厚生年金期間が、6か月以上あること。
S51.10.1~S59.9.30初診日の前月までに公的年金の加入期間が、6か月以上あること。
S59.10.1~S61.3.31上記、又は現行制度の納付要件を満たすこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遡及請求障害認定日の障害の状態が、厚生年金法(1級~3級)に該当すること。障害認定日は、「2.国民年金(拠出)における受給要件」と同じ。
事後重症請求

障害認定日において障害の状態が、該当しなかった者が、65歳前までに障害の状態(1級~3級)に該当すること。

請求も、行うこと。

S60年7月より、「初診日から5年以内」に限っていた事後重症の規定が、撤廃されたため、すべての人が、左記に該当すれば、障害厚生年金の受給が可能になった。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

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