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腎疾患による障害でお困りの方へ

腎疾患による障害で、日常生活に不便を感じている方が多くいらっしゃいます。

ほとんどの病気は障害年金の対象疾患になりますが、障害年金のことはご存じでいらっしゃいますか?

腎疾患による障害の主な傷病名といたしまして、以下のような病名があります。

  1. 慢性腎不全、多発性嚢胞腎、ネフローゼ症候群、など
  2. 腎盂腎炎、嚢胞腎、慢性腎炎、痛風腎、など
  3. 腎硬化症、慢性糸球体腎炎、など
  4. 全身疾患の糖尿病性腎症、膠原病、アミロイドーシスなど
  5. 人工透析施行中の方は、原則2級に該当します。
  6. 腎臓移植された方はこちら

腎疾患による障害の認定基準

腎疾患の障害については、つぎのとおりです。

  1. 認定基準
障害の程度障 害 の 状 態

 

1 級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの

 

2 級

身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

3 級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

■腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定るものとします。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とします。

  1. 1級 ・・ ・長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が家族の援助なしでは出来ない 程度(寝た切り状態)のもの
  2. 2級・・・日常生活が一部家族の援助なしでは出来ない又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの
  3. 3級・・・労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

(改正:平成27年6月1日より)

■ 認定要領 

  1. 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。

    慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。

    すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。
    疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症慢性腎炎ネフローゼ症候群を含。)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎急速進行性腎炎腎盂腎炎膠原病アミロイドーシス等がある。
  2. 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見がある。
  3. 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等がある。
  4. 慢性腎不全やネフローゼ症候群の検査項目及び、異常値の一部を示すと次のとおりである。

                                  ▲このページのトップに戻る

① 慢性腎不全
区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分20以上30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上

注意:eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が、10以上20未満のときは、軽度異常、10未満のときは、中等度異常と取り扱うことも可能です。

② ネフローゼ症候群
区分検査項目単位異常

 

尿蛋白量

(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日

又は

g/gCr

3.5以上を

維持する

血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下

    5.  腎疾患による障害の状態を一般状態区分表で表すと次のとおりです。

一般状態区分表
一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる

まえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は

できるもの。例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中

の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

   6.  各等級に相当すると認められるもの例示すると、次のとおりです。

障害の程度障 害 の 状 態
1級

前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のに該当するもの

 

2級

1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、中等度又は高度の異常1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの
2. 人工透析療法施行中のもの

 

 

3級

1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、軽度中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 前記(4)②(ネフローゼ症候群)の検査成績のうち、が異常を示し、かつ、又はのいずれかが、異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

   7.  人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。

  • 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
    なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

   8.  検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
   9.  糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

   10.  腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

   11.  腎臓移植の取扱い

  • 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
  • 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は、従前の等級とする。

腎臓移植の従来の障害等級を維持する期間を改正!

腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は、従来の障害等級を維持することになりました。

又それ以降は、移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行うこととします。

以上が、今回改正された追加項目です

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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