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「障害者特例」と「障害年金」はどちらが有利?

「障害者特例」・・・

このような言葉をご存知でしょうか?この制度は生年月日や要件が限定されていますので、余り知られておりません。

60歳から65歳未満に受給できる年金を、特別支給の老齢厚生年金と言います。またこの年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分かれており、生年月日と性別により受給年齢が違います。

老齢厚生年金受給の時に、以下の条件があれば「障害者特例」の定額が加算されます。

  1. 現在、厚生年金保険の被保険者でない事。
  2. 障害等級が、1級~3級に該当している事。

ただし障害年金は非課税ですが、障害者特例は老齢年金の特例ですので、税金がかかってきます。

また住民税と国民健康保険料の金額にも連動しますので、どちらを選択する方が特になるのかをしっかり計算することが必要です。

額面上高い障害者特例の老齢厚生年金を選択するか、障害年金を選択するか最終的な手取り額をしっかり確認しましょう。

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あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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