横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら

横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所

運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

045-507-4038

国民年金保険料の免除・納付猶予について

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときには、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続ができます。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。

ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

いずれかに該当する国民年金第一号被保険者の方は、免除の届けができます
  1. 1級または2級の障害年金を受給している方
  2. 生活扶助を受けている日本国籍の方
  3. 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養されている方

障害年金の受給が決定した方は、最寄りの市町村の役所で申請して下さい。

免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき

免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

ただし、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。

ご本人が、申請を提出する必要があります。

その他注意事項がありますので、当事務所にご確認下さい。

日本年金機構より

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

詳しくはこちらをクリック

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

お電話での無料相談・お問合せはこちら

045-507-4038

受付時間:平日 9:00~18:00  (予約の方は日・祝祭日も対応します)

初回無料相談実施
中!!

お問合せはお気軽に

045-507-4038

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

不当解雇された労働者様へ

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

045-507-4038

紛争解決のご案内はこちら

ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

       QRコード