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自立支援医療制度の概要について

1)目的は・・・・

自立支援制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を公費負担医療制度です。

2)対象者は・・・・

  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
    (18歳以上)
  • 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
    (18歳以上)

3)対象となる主な障害と治療例は・・・・

  1. 精神通院医療:精神疾患  ⇒  向精神薬、精神科デイケア等
  2. 更生医療、育成医療

    ア)肢体不自由・・・・関節拘縮  
     ⇒  人工関節置換術

    イ)視覚障害  ・・・・白内障  ⇒  水晶体摘出術

    ウ)内部障害  ・・・・心臓機能障害  ⇒  弁置換術、ペースメーカー埋込術、                                  腎臓機能障害  ⇒  腎移植、人工透析

4)利用者負担は・・・・

5)自立支援医療の経過的特例について・・・・

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長いたしました。

経過的特例の内容は以下のとおり

「重度かつ継続の一定所得以上」・・・・

市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

「育成医療の中間所得」・・・・

  1. 中間所得(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円。
  2. 中間所得(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円。
    ・・・・とする措置。

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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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