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障害年金の基準傷病請求

基準傷病請求とは

2つ以上の障害を併せて「初めて障害等級2級以上」に該当するに至った場合

既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。

このことを基準傷病請求(初めて2級)といいます。

                  

■ 最初の障害(前発傷病という):3級以下のもの(厚生年金の場合)

■ 基準傷病 :(後発の障害)の初診日に加入していた年金制度から支給されます。

また後発の障害(基準傷病)は、初診日において被保険者であり、65歳に達する日の前日までに障害の程度が、1級・2級に該当する状態でなければなりません。

■ 最初の障害の加入要件と保険料納付要件は問われません。

 請求期限はなく、65歳以上でも可能です。

■ 請求した月の翌月より支給となりますので手続きは早いに越したことはありません。
 しかし、遡及しての支給はありません。

■ 老齢基礎年金の支給繰り上げをしている受給権者は、基準傷病による障害基礎年金請求はできません。

それぞれの認定基準は、病状ごとに参考にして下さい。

請求のメリット

初めて1級または2級メリットは、以下です。

  1. 当然ですが、前発が3級以下の場合に、後発と併せて、初めて1級または2級となることです。
    障害基礎年金の場合は、2級でないと支給されません。
    ABの初診日が、いずれも厚生年金加入中であっても、どちらも3級で併合して2級以上とならない場合は、どちらかの障害厚生年金3級を選択します。
    しかし、併せて2級となると額が、相当高くなります
  2. Aの初診日では、国民年金加入中であるが、Bの初診日では厚生年金加入中の場合、初めて2級となれば、障害基礎年金および障害厚生年金2級が支給されます。
    またAの初診日では、納付要件を満たさないが、Bの初診日で納付要件を満たすときは、この「初めて1級または2級」なら受給が可能です。
  3. 65歳過ぎでも請求できます。
    65歳に到達する日前までに、2つの傷病による障害の程度が、1級、2級となったことが証明できれば、65歳以降いつでも請求可能です。
    請求期限のある事後重症請求と比べて、有利です。
  4. 初めて1級、2級の受給権を得た場合は、障害手当金の返金はありません

請求するうえでの注意点

初めて1級または2級注意点は以下です。

  1. 「初めて1級または2級」なので、一度でも単独で2級の認定があった場合は、この対象ではありません。
    通常の障害年金請求では、できるだけ状態が重いことを証明しますが、この「初めて1級または2級」の請求では、逆にAの障害は、単独では3級以下であったことを証明しなくてはなりません。
    前発傷病の診断書(A)と後発の傷病の診断書(B)と原則として2枚の診断書が必要となりますが、特例的に、同一の診断書に【傷病名】【発病】【初診日】欄はそれぞれの傷病について記入されておれば1枚の診断書でもいい場合があります。又
    カルテ、障害者手帳、生命保険等診断書、第三者の証言などが必要な場合もあります。
  2. 別々の傷病の場合、「病歴・就労状況等申立書」はそれぞれ必要ですが、同一の部位、器官の障害の場合は、診断書、病歴・就労状況等申立書は1枚で大丈夫です。

基準傷病請求(はじめて2級)についての図表!

前発障害と基準障害を併せて障害の程度が1級、2級となった場合の図表

基準傷病の

加入年金等

 

加入要件又は納付

要件を満たさず

 

 

国民年金

 

 

厚生年金

前発傷病の
加入年金等
加入要件又は納付要件を満たさず
(障害等級としては3級以下)

 

 

支給なし

 

障害基礎年金
1級または2級

 

  障害基礎年金および
  障害厚生年金1級
  または2級

   国民年金
(障害等級としては3級以下)

 

支給なし

 

障害基礎年金

     1級または2級

 

  障害基礎年金および
  障害厚生年金1級
  または2級

    厚生年金
(障害厚生年金

3級)

  新たな受給権取得はなし
障害厚生年金3級の

まま

  障害厚生年金3級と
  障害基礎年金1級
  または2級の選択

  障害厚生年金3級と「障害基礎年金および障害厚生年金」1級

または2級の選択

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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