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横浜障害年金申請サポート
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既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。
このことを基準傷病請求(初めて2級)といいます。
■ 最初の障害(前発傷病という):3級以下のもの(厚生年金の場合)
■ 基準傷病 :(後発の障害)の初診日に加入していた年金制度から支給されます。
また後発の障害(基準傷病)は、初診日において被保険者であり、65歳に達する日の前日までに障害の程度が、1級・2級に該当する状態でなければなりません。
■ 最初の障害の加入要件と保険料納付要件は問われません。
■ 請求期限はなく、65歳以上でも可能です。
■ 請求した月の翌月より支給となりますので手続きは早いに越したことはありません。
しかし、遡及しての支給はありません。
■ 老齢基礎年金の支給繰り上げをしている受給権者は、基準傷病による障害基礎年金請求はできません。
それぞれの認定基準は、病状ごとに参考にして下さい。
初めて1級または2級のメリットは、以下です。
初めて1級または2級の注意点は以下です。
基準傷病の 加入年金等 |
加入要件又は納付 要件を満たさず |
国民年金 |
厚生年金 |
前発傷病の 加入年金等 | |||
加入要件又は納付要件を満たさず (障害等級としては3級以下) |
支給なし |
障害基礎年金 |
障害基礎年金および |
国民年金 (障害等級としては3級以下) |
支給なし |
障害基礎年金 1級または2級 |
障害基礎年金および |
厚生年金 3級) | 新たな受給権取得はなし まま | 障害厚生年金3級と 障害基礎年金1級 または2級の選択 | 障害厚生年金3級と「障害基礎年金および障害厚生年金」1級 または2級の選択 |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。