横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら

横浜障害年金申請サポート
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障害年金請求にいくらかかるの?

サポート料金表

ここでは、初回申請手続代行の料金についてご案内いたします。

契約時金以外は成功報酬ですので、お客様からの持ち出しはございません。安心して代行依頼していただけます

基本料金表  R5年度1月より

裁定請求

契約時金:1.8万円+(税)   成功報酬(①、②、③のいずれか高い金額)

① 年金受給額の2ケ月分+(税)
② 遡及された場合は①に加え、初回障害年金入金額の10%+(税)

③ 10万円+(税)

審査(再審査)請求

着手金:5万円+(税)        成功報酬(①、②のいずれか高い金額)

① 年金受給額の3ケ月分+(税)

② 遡及された場合は①に加え、初回障害年金入金額の15%+(税)

額改定請求

(65歳未満限定)

契約時金:1.8万円+(税)

成功報酬:改定年金受給額の1.5ケ月分+(税) 

支給停止事由

消滅届

(65歳以降も可)

契約時金:1.8万円+(税) 成功報酬(①、②のいずれか高い金額)

① 年金受給額の2ケ月分+(税)

② 10万円+(税)

更新手続き業務

契約時金:1万円+(税)      成功報酬(①、②のいずれか高い金額)

① 更新後の年金受給額の1ケ月分+(税)

② 7万円+(税)

尚、初回申請時からご依頼いただいているお客様につきましては、契約時金は、5千円+税)とさせていただきます。

裁定請求の場合は、委任契約時に1.8万円+(税)を頂戴いたします。

最近障害年金の審査が、非常に厳しくなり頻繁に年金事務所や医療機関に行くことがあります。

契約時金は年金事務所、病院等への交通費等手続き業務に充当させていただきます。

申請代行業務を、最後までしっかりやり抜く証として頂戴する料金です。

※尚ご自分で請求され不支給になり再裁定請求は、別規定になりますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

審査請求、再審査請求(不服申立)とは?

障害年金裁定請求で決定された障害状態の等級が、予想していたよりも軽かった、又は障害年金が不支給になった場合や、決定された処分に対して不服がある場合に、申し立てることが出来るのが、審査請求です。

但し、この審査請求は、障害年金の処分があった事を知った日(確認した日)の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。

また、再審査請求とは、審査請求の決定に更に不服があるときに、更に申し立てることが出来る制度です。

再審査請求も、審査請求の決定内容を知った日(確認した日)の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。

額改定請求とは?(障害の程度が増進した場合)

障害年金の額改定請求とは、現在、障害年金を受給している方で、障害の程度が増進した場合には、障害等級の見直しをして頂くために年金額の改定を請求することができる制度です。

ただし、改定請求の乱用を防ぐために、この請求は受給権を取得した日又は額改定の審査を受けた日から1年(待期期間)を経過しなければ出来ないことになっております。

H26年4月「額改定請求」の法改正があり、指定22項目に該当した場合は待期期間を待たずに請求できることになりました。

  詳しくはこちら

なお、障害年金が支給停止されている方の場合は、「額改定請求」ではなく、「支給停止事由消滅届」を提出することになりますので、注意してください。

「支給停止事由消滅届」とは?

障害年金は一度認定を受けると「障害状態」である限りは、支給されます。

しかし、更新をしても障害の状態が認められず、不支給になる方が多くいらっしゃいます。

当事務所にも「不支給になり困ってます。」と慌ててこられるお客様が、後をたちません。

支給停止されている方が、障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる障害の程度になったときは、再び年金が受けられるようになります。

それが、「支給停止事由消滅届」の提出です。障害の程度が重くなったときは、いつでも申し出ることができます。

注)但し下記のように「お約束」がありますので、ご注意ください。

障害厚生年金3級の受給者で不支給になった方は、65歳に達するまでに届出が必要です。診断書等必要書類を添付して、最寄りの年金事務所(市区町村)に提出いたします。

(但し支給停止となった時の年齢が、62歳~65歳までの方は、その不支給となった時から3年以内)

障害厚生年金2級の受給権者が更新後3級に変更になった場合や、1級から2級に変更になった場合、その後再度障害の程度が重くなったとしても、障害厚生年金を受給しているため『支給停止事由消滅届』は出来ませんのでご注意ください。

審査請求・再審査請求(不服申立)のご案内 

  1.  審査請求(1回目の不服申立)
    審査請求は当方で裁定請求された方を優先させて頂いております。
    一回目の不支給又は納得がいかない等級だった場合には以後2回不服申立を行うことが出来ます。

    今回はその1回目の不服申立になります。先ずはお受けできるかどうかを裁定請求時の診断書等を確認させて頂きます。
  2. 請求者本人がご自分で裁定請求された場合や他の専門家(社労士)様が手掛けた案件などの場合は、手間数がかなり必要になりますので、お断りする場合が御座います。
  3.  再審査請求(2回目の不服申立)
    1回目の審査請求でも決定が覆らなかった場合、2回目の再審査請求になります。
    「審査請求」では、1人の国家公務員が審理するため、身内の決定を覆す確率が低いです。
    【再審査請求】になりますと、約6人の合議制ですから、かなり確率が高くなります。
    諦めないことが大事です。成功報酬は報酬規程の通りとなります。
資料はこちらからダウンロードできます。

最近大動脈解離で手術された方のご相談が多いです。

クローン病の方の事例について説明しております。

失語症等の方について説明しております。

 うつ等精神疾患の場合

うつ症状の事例について説明しております。

       癌疾患の場合

癌の方の事例について説明しております。

      人工透析の場合

透析患者の方について説明しております。

 眼・耳の疾患の場合

眼・耳の障害事例について説明しております。

       心疾患の場合

心疾患の事例について説明しております。

      脳血管疾患の場合

脳血管疾患等について説明しております。

先天性の疾患について説明しております。

高血圧による障害について説明しております。

人工肛門やその他の疾患について説明しております。

代謝疾患の代表が、糖尿病です。

合併症がなくても3級可能となりました。

H28年6月より、認定基準改定予定です。

パーキンソン病は、中枢神経の疾患です。肢体の障害機能で障害年金を請求することが出来ます。

腰痛でお悩みの方々は、沢山いらっしゃいます。

就労困難な方のためにも、障害年金の利用をお知らせしたいと思います。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
無料相談をご利用ください。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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