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横浜障害年金申請サポート
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「障害年金」ってなあに?

障害年金の概要について

身体障害者手帳とは全く違うものです!

障害年金制度は、老齢(退職)年金や遺族年金と同じく国民年金法・厚生年金保険法等の法律に基づく最も重要な年金制度の一つです。

障害年金制度は、業務上外の疾病(先天性の傷病・難病も含)や怪我が原因で、日常生活能力支障をきたした者に対して支給される公的年金制度です。

又そのため就労が出来なくなり、生活不安になる者に対して国が、年金として支給します。

障害年金を受給することにより、収入が補填できます。

障害年金制度は、国民が拠出した保険料から成り立っているので、年金加入者なら誰でも受給要件を満たすことにより請求できる制度です。

しかしながら、障害年金制度には多くの(3大受給要件)がある為、身体障害者手帳の利用者に比べると少ないのが現実です。

令和4年度の厚生労働白書が厚労省から発表されました。

「障害者」は約965万人います。

それに対して障害年金の受給者は216万人しかいません。

これが現状です。

国の制度であっても全く知らない人や制度を認知していてももらえないと勘違いしている人が、圧倒的に多いとデーターが出ています。

本当にもったいないことですね。

障害年金の請求に詳しい社会保件労務士が、請求代行させていただきます。

無料相談はこちらをクリック

障害年金の一覧

年金制度ごとの給付一覧表
年金制度年金給付一時金
厚生年金保険法

障害厚生年金(1級~3級)

障害手当金
国民年金法障害基礎年金(1級~2級) 
共済組合法障害共済年金(1級~3級)障害一時金

身体障害者手帳とは別物です

障害年金は、身体障害者手帳(身体障害者福祉法)・療育手帳(知的障害者福祉法)・精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)の等級とは、全く別の制度にも関わらずよく混同されて誤解されていることも利用されない原因の一つでしょう。

身体障害者手帳について詳しくはこちら

又、ご自分で手続きをされても請求方法を過ったために、不幸にも低い等級に認定されたり、最悪は不支給になった方も多く見受けられます。

※ 約216万人が受給!(2022年度)

障害年金の受給者は、約216万人です。( 国民の約1.5% )

「障害児・者」は、約965万人(2022年度)とされ、受給できるのにもらっていない人が意外に多く、特にうつ病等精神疾患の人に目立ちます。

受給対象には、肢体の障害、内臓疾患、視力、聴力、はもとより、精神・知的障害に加え、難病なども含まれます。

特に人工透析を施行されている方で、1級の身体障害者手帳の交付を受けていらっしゃる方もいますが、ほとんど障害年金のことは、ご存じないのが現状です。

受給要件さえ満たされていれば、人工透析施行中の方は、2級に該当いたしますので請求しなくては、もったいないことです。

是非ともの保険」ですので、正しく理解いたしましょう。

不支給になったらこちらをご覧ください!

障害年金の請求をしたが・・・・・

  1. 不支給の決定通知がきた
  2. 予想よりも軽い等級に認定されてしまった
  3. 遡及請求(さかのぼり)が認められなかった
  4. 受給していた障害年金が、更新手続きの結果支給停止となった

このような決定に不服があるときは、不服申立て」を行うことが出来ます。

不支給になった場合詳しくはこちらをクリック

受給するための3つの要件とは

障害の原因となった傷病で初めて受診した日に、公的年金に加入していることが条件となります。

初診日要件詳しくはこちら

一定以上の保険料を納付していることが必要です。

保険料納付要件はこちら

初診日から、1年半経過した日に障害等級に該当する程度の障害であることが必要です。

障害認定日要件はこちら

受給するためのコツ!

障害認定日は、初診日から1年半経過した日(又は、それ以前に症状が固定した場合は、固定した日)の障害の状態で判断されますので、何よりも先ず初診日を特定することが一番大事です。

いくら障害状態が重篤であったとしても、初診日が分からないと請求する年金制度や保険料納付要件のチェックができず、障害年金の申請すら出来ない事になります。

当事務所では、初診日の特定が出来ない方にもしっかりと対応しておりますので、是非こちらへお問合せください。

初診日時点で加入していたのが、国民年金だけなら障害基礎年金、厚生年金なら障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れます。

国民年金の加入義務がない20歳前に障害を負うと、20歳から障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金には、重い順に1級から2級、障害厚生(共済)年金には1~3級があります。
3級は、障害厚生(共済)年金のみの独自給付があります。

また、身体障害者手帳の等級とは、認定基準が異なる点に注意が必要です。
よく障害者の方は「手帳の等級はでもらえない」と
勘違いされる方が、多いようです。

こんなことにも注意が必要です!

  • 医療機関のカルテ保存義務は終診日から5年なので、それ以前の証明書はもらえないこともあります。

    精神疾患など、発症時期が分かりにくく、初診日から何年もたって障害年金の請求を考えるため、初診日の特定が出来ず悩んでおられる方が多いようです。
     

  • 診断書が、明暗を分けることもあります。
    重要事項の記入漏れや不正確な記録のため、実際より軽く判断されるケースも少なくありません。

     

  • 診察券など保管することです。

    万一の時にスムーズに受給するには、まず保険料を滞納しない事です。
    また、受信した
    ら診察券や領収証は保管しておくことも大事です。

    初診日の証明として認められるケースもあります。診断書には、自分の症状が適切に記載されるように医師とよく話し合うことが大事です。

    心身の不調で退職するなら、受診してからにしましょう。
     

  • 「再審査請求への道」
    初診日が、在職中であれば障害厚生年金を申請できます。

    また結果的に不本意な決
    定が出ても再審査の道もありますので、簡単に諦めない事です。

「横浜障害年金申請サポート」では、受給制度(支給要件)について分かりやすく説明いたし、どなた様でも安心して請求できるようにサポート致しております。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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