横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら

横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所

運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

045-507-4038

身体障害者手帳等の認定基準について

身体障害者手帳

障害年金身体障害者手帳は、全く違います!

障害年金の等級と身体障害者手帳の等級と同じものと混同されている方が、多数いらっしゃいます。

両者の等級毎の認定基準は、全くの別物ですので、障害年金の請求も出来ます。

既に身体障害者手帳をお持ちの方は、障害年金の請求もご検討下さい。

違いについてはこちらをご参考にしてください

身体障害者障害程度の等級表   (身体障害者手帳交付は1級~6級まで) 
 障害種別1級2級3級4級5級6級7級
1視覚障害
2聴覚又は平均機能の障害   
3

音声、言語、または

そしゃく機能の障害

     
4上肢不自由:欠損または機能障害
5下肢不自由:欠損または機能障害
6肢体(体幹)の不自由   
7心臓機能障害    
8じん臓機能症害    
9呼吸器機能障害    
10ぼうこう又は
直腸の機能障害
    
11小腸機能障害    
12免疫機能障害   

 印は現在設定されている等級です。

■備考:肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級とする。

療育手帳

療育手帳は、知的障害()者が福祉サービスを利用する時に必要な手帳です。

区分障害の程度
A1

重度の知的障害(IQ35以下)

A2

中度の知的障害(IQ3650)で、3級以上の身体障害を合併している者

B1

中度の知的障害(IQ3650

B2

軽度の知的障害(IQ5175)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の手帳制度です。

精神障害の程度の判定は、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害の状態の確認を加味して行われます。

障害等級判定の基本的な考え方は、次のとおりです。

区分

障害の状態

 

1級

精神障害が、日常生活のおおむね、ベッドでの生活であること。

日常生活が不能な程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分のことができない程度のものである。

 

2級

精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
この日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。

 

3級

精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。 

障害年金と身体障害者手帳の違い

障害年金の等級と身体障害者手帳の等級と同じものと混同されている方が、多数いらっしゃいます。

両者の等級毎の認定基準は、全くの別物です

身体障害者手帳をお持ちの方は、障害年金の請求も出来ますので是非ご検討下さい。

ここでは、申請方法、受給要件、受けるサービスなどの違いについてご説明いたします。

 

障害年金身体障害者手帳
申請方法皆様が支払っている年金保険料から支給されます。
年金事務所又は各市区町村に書類を提出します。
各市区町村の行政機関からの制度です。
各市区町村に書類を提出します。
受給条件障害年金受給の3つの要件を満たす必要があります。
この条件をクリアすれば、受給年齢は、20歳から65歳未満の方です。

手帳の種類により支給条件が違います。また各市区町村によっても異なります。

詳しは、市区町村にお尋ね下さい。

受けるサービス

年金ですので、障害の状態が継続すれば、障害年金を受給できます。

​詳しくは、  045-507-4038

各市区町村によりますが、所得税、住民税、自動車税等の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引があります。

又本人及びその家族の方には、手帳の区分及び等級等に応じ、特別障害者手当や特別児童扶養手当が支給される場合が、あります。

詳しくは、各市町村へお尋ね下さい。

統計から見る障害者雇用の現状
 

障害者雇用の対象となるのは、各種手帳(身体・療育・精神保健福祉)所持者788万人のうち18歳~65歳未満は、324万人のうち就労者数は38万人。

精神障害の就労率が0.99%で、非常に低いです。

就労率表 (単位:千人) 
  18歳~65歳     就労者数      就労率
       身  体     1,111        291     26.2%
       知  的           4 0 8                    75     18.4%
       精  神      1、724           17     0.99%
       合  計       3、243         383        4.9%


【全体的な傾向】
1.雇用されている障害者数は、前年度比で16千人増加。
2.企業側では、「身体障害者」は比較的雇用しやすいと考えている。
3.「知的障害者」は、勤怠自体は安定することが多く、雇用しやすい面がある。
4.「精神障害者」は、就労率が低く推移していたがH24年度に4千人増加。
5.「精神障害者」は、うつ病・メンタルヘルス不全の人が多く障害年金の請求が一番
       多い。

(※ 厚生労働省 平成24年障害者雇用状況より)

障害年金の申請方法はこちらをクリック

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
無料相談をご利用ください。

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

お電話での無料相談・お問合せはこちら

045-507-4038

受付時間:平日 9:00~18:00  (予約の方は日・祝祭日も対応します)

初回無料相談実施
中!!

お問合せはお気軽に

045-507-4038

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

不当解雇された労働者様へ

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

045-507-4038

紛争解決のご案内はこちら

ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

       QRコード