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横浜障害年金申請サポート
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障害年金の種類

どんな障害年金があるの?

障害の原因となった傷病やケガで最初に受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで、年金の請求方法が異なります。

それぞれの障害年金制度
  1. 障害基礎年金は、被保険者である20歳~60歳未満の人。
     
  2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳~65歳未満の人。
     
  3. 障害厚生年金は、サラリーマンのように会社に勤務している人が(被保険者)、傷病やケガを患った時に初診日のある人が、請求できる年金です。

    ※但し労働時間が週所定労働時間の30時間未満や正規職員の4分の3未満の方は除外です。
    尚、令和4年10月より従業員数が常時100人を超える企業で、20時間以上30時間未満の場合、厚生年金に加入しなければならなくなりました。


    ◆独自給付◆
    障害厚生年金には、3等級やそれよりもやや軽い程度の障害が残った時に一時金として支給される独自の保険給付制度もあります。

    ◆併給制度◆
    1~2級に認定されれば、障害基礎年金も同時に併給できます。
     
  4. 障害共済年金は、公務員や私立学校等の共済組合に加入期間中に傷病やケガを患った時に初診日のある人が、請求できる年金です。

    又障害厚生年金と同じく3級や一時金もあります。障害厚生年金と同様の特徴も兼ねています。

初診日要件についてはこちらをクリック

障害基礎年金1級2級
障害厚生年金1級2級3級障害手当金
障害共済年金1級2級3級障害一時金

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       障害基礎年金
       (1・2級)

個人で営んでいる事業者

農業、林業、サービス業、商店主、専業主婦、他

     障害厚生年金保険
     (1・2・3級)

企業の役員、サラリーマン、等

         障害共済年金
      (1・2・3級)

公務員、私立学校の教職員等

 

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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