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更新の時期が近づいたら・・・・

厚労省からのお知らせです。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降改めて送付されます。

なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付される予定です。

(日本年金機構HP)

更新手続きについて・・・・

障害状態確認届

「障害状態確認届」とは、いわゆる診断書です。

ご自分の障害年金の証書に、必ず次回診断書提出年月が記載されております。

H31年8月更新の方から、3ヶ月前に障害状態確認届」が年金機構より送付されるようになります。

さらには、診断書が送付されてから提出期限までの3ケ月間が有効になります。

大きく変わったことにより、余裕をもって診断書を依頼することができます。

障害状態確認届(診断書)の作成依頼

診断書の提出期限までに、年金機構に到着するように作成する必要があります。

医師が、診断書の作成に要する期間も考慮して依頼する必要があります。

予約がすぐとれない病院では、予め用意周到に進める必要があります。

提出月末までに作成して頂くよう依頼しましょう。

診断書の内容は・・・・

さて、診断書の内容がすべてですが、日常生活の状態がしっかり把握されているでしょうか?

ご自分の症状を医師が、十分に把握できていないケースが多いです。

診断書の作成を依頼する際に、ご自分の日常生活で不便と感じている障害の状態や就労状況等をメモ書きして参考にしてもらいましょう。

出来上がった診断書は、必ずチェックするようにします。

診断書の種類により、注意すべき項目が様々です。
詳しくは、当事務所までお問合せください。

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よくあるご質問・・・・

住所変更に伴い、病院が変わっています。

どうしたらいいでしょうか?

前回作成した病院と今の病院が、違っていても問題ありません。

今の病院の先生に依頼して作成していただきましょう。

経過がわからないようであれば、前回の診断書のコピーを参考に添付します。

障害者枠で就労していますが、更新できますか?

障害を抱えながら、就労されている方も沢山いらっしゃいます。

たしかに、症状を軽く見られ年金が打ち切られるケースや等級が下がる可能性があります。

最近は特に厳しくなってきております。

そこで、就労はしているけれど仕事の内容に制限がある場合や周りのサポートがどれだけ必要であるか等医師に伝えましょう。

又通勤にしても、家族の援助がある場合等、具体的に記載してもらうことも大事です。

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更新の診断書を医師に依頼しましたが、書いてくれません。

どうしたらいいですか?

お医者様の判断には、理由があるはずです。

まずは、書けない理由を聞いてみましょう。

また医師法第19条2項には、「正当な理由のない限り医師は診断書の交付義務」があります。

お医者様としっかりコミュニケーションをとりましょう。

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診断書が間に合わず、更新時期が過ぎてしまいました。

障害状態確認届はあなたが引き続き障害年金を受ける障害の程度かどうかを確認するための大事な届出書です。
期限までに提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まります。

更新時期が過ぎて提出しために年金の支払いが一時止まった場合は、更新期限後3ケ月以内に診断書を提出し、認定決定後には差し止めになった年金は、さかのぼって支払われます。

更新の通知がきましたが、2級から3級になってしまいました。

障害の程度は、あまり変わっていないのですが・・・・・

障害状態に変わりなく、日常生活に支障があるようであれば不服申し立てができます。

「審査請求」「再審査請求」といいます。

不服申立ては、かなりハードルの高い請求です。

また別の方法として「額の改定請求」があります。

「額の改定請求」とは、原則として更新後1年経過して元の様に障害状態が悪く2級レベル以上になった場合に請求をすることが出来ます。

ただし、額の改定請求の例外として「1年を経過しなくても請求できる特例22項目」があります。

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あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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