横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら

横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所

運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

045-507-4038

眼・耳の障害事例と認定基準等

令和4年1月1日より「眼の障害」の認定基準一部改正

現在2級の方や眼の障害のお持ちの方々に、朗報です

視力障害の認定基準の改正について

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。

※ 改正前の基準より等級が下がるケースが生じないように、具体的な基準が設定されています

改正後の「視力障害」の認定基準
障害の程度

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

 

視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

 

視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

障害手当金

視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの

 

一眼の視力が0.1以下のもの

視野障害の認定基準の改正について ①

【自動視野計に基づく認定基準の創設】

  • これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設します。
  • 自動視野計による等級判定では、両眼開放エスターマンエストで測定した「両眼開放視認点数」と、10-2プログラムで測定した「両眼中心視野視認点数」によって判定を行います。
  1. これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設します。
  2. 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
  3. 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定します。

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理

自動視野計の導入に伴って、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行い、周辺視野(1/4指標)で測定した「周辺視野角度の和」と、中心視野(1/2指標)で測定した「両眼中心視野角度」によって等級判定を行うこととします。

※ 改正前の基準より等級が下がるケースが生じないように、具体的な基準が設定されています

視野障害の認定基準の改正について ②

多様な症状に対応した認定基準への変更

求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。

この変更によって、多様な症状に対応した障害認定が可能になります。

改正後の「視野障害」の認定基準

◎ 自動視野計に基づく認定基準
障害の程度

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

両眼開放視認点数が70点以下のもの

障害手当金

両眼開放視認点数が100点以下のもの

 

両眼開放視認点数が40点以下のもの

◎ ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
障害の程度

両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ

1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ

1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

  ※ 改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置した基準

両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

障害手当金

1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

糖尿病後遺症の網膜症、また緑内障・白内障も受給対象!

緑内障網膜色素変性症、糖尿病性網膜症で悩んでおられ、これから年金を請求したいと考えられている方、今現在受給されている方やご存じない方にも朗報です。

令和4年1月から認定基準の「視野の障害」が、一部改正されました。 

これまで、障害厚生年金3級を受給されている方は、障害基礎年金2級とのダブル受給の可能性も出てきました。

例えば、今回の改正では身体障害者手帳の2級、3級の「両眼の視野が10度以内」というのは、障害年金でいう2級の例示、ウの(イ)と同等となりました。

尚、身体障害者手帳の場合は視能率によって2、3、4の各等級に振り分けられておりますが、障害年金は2級(視能率90%以上)となりました。

これらの基準から、「視野基準は身体障害者手帳3級と障害年金2級と同等、又手帳5級と障害手当金(固定していないものは3級)と同等と言えます。」

又、眼瞼下垂や眼瞼痙攣等も今まで不支給扱いでしたが、「その他の障害」において障害手当金扱い(固定していない場合は3級)となりました。

なお先天性の「網膜色素変性症」に関しての初診日は、症状が現れてから受診した日が、初診日となります。

身体障害者手帳の等級だけで、一概に障害年金の等級を判断することはできませんが、法律の改正でより多くの障害者の方が、等級レベルに該当することによって受給環境が整ってきたように思われます  

まずは、ご確認ください!

  1. これまで障害の程度に該当しなかった方は、新たに請求すれば該当の可能性があります!
  2.  現在2級の認定を受けている方も、1級になる可能性があります!
  3. 「視野障害」で、1級~3級の認定が可能になりました!

障害の程度が重くなれば額改定請求!

眼の障害の認定基準


■ 眼の障害については、次のとおりです。

 


■ 認定要領(令和4年1月改正
眼の障害は、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に区分されます。

  視力障害

    1. 視力は、万国式試視力表又はそれと同一原理に基づく試視力表により測定する。
    2. 視標面照度は、500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは、50ルクス以視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。
    3. 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。
      眼内レンズ鼠入後は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。
    4. 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
    5. 屈折異常であっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。
      (矯正が不能のもの
      (矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
      () 最良視力が得られる矯正レンズの装用が、困難であると医学的に認められるもの
    6. 視力が0.01 に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは、視力て計算し指数弁のものは0.01 として計算する
    7. 「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。
    8. 「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
    9. 「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。
    10. 「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。
    11. 「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とは、、視力の良い方の眼の視力が0.1以下のものをいう。
    12. 「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」とは、、視力の良い方の眼の視力が0.6以下のものをいう。
    13. 「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とは、一眼の視力が0.1以下のものをいう。

      視野障害

    1. 視野はゴールドマン視野計及び自動視野計を用いて測定する。
      認定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定を混在させて認定することは、できない。
    2. ゴールドマン視野計による場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は、輪状暗点があるものについて1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損んしたもの」に基づき、認定を行う。
      なお、傷病名と視野障害の整合性が必要場合又は、1/4の視標で測定不能の場合は、V/4の視標による視野を確認した上で総合的に認定する。

      ア)「周辺視野角度の和」とは、1/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。

      8方向の周辺視野角度は、1/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
      1/4の視標で、周辺にも視野が存在するが、中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。

      1/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。

      イ)「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

      a. 1/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向))の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。
      8方向の中心視野角度は、1/2視標が視認できない部分を除いて算出する。
      b.  aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する。

      両眼中心視野角度=
      (3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)÷4


      ウ)「求心性視野狭窄又は、輪状暗点があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。
      なお、その際は、面積は厳格に計算しなくてよい。

      エ)「両眼による視野が2分の1以上欠損んしたもの」とは、両眼で一点を注視

      しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定した1/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得る。

      その際は、面積は厳格に計算しなくてよい。
      なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。
    3. 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。

      ア)「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト
      図1)で120点測定し算出したものをいう。
       a. 視標サイズⅢによる10-2プログラム(図2)で中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視認点数を求める。

      なお、dBの計算は、背景輝度31.5asbで、視標輝度10,000asbを0dBとしたスケールで算出する。
      b. aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視  認点数を計算する。


      両眼中心視野視認点数 =
      (3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の心視野視認点数) ÷4

    詳しくはこちらをクリック

    4.ゴールドマン型視野計では、中心30度以内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。
    自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスラ-マンテストは、矯正眼鏡を装用せずに実施する。
    5.自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。
    6.ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
    7.「身体の機能の障害が同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。
    8.「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和が、それぞれ80度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のものをいう。
    9.「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が、70点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が、70点以下のものをいう。
    10.「ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のものをいう。
    11.「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が、100点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が、100点以下のものをいう。
    12.「自動視野計による測定の結果、両眼中心視認点数が、40点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視認点数が、40点以下のものをいう。

      その他の障害

    1. 「瞼の欠損障害」(まぶたに著しい欠損を残すもの)とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全 に覆い得ない程度のものをいう。
    2. 調節機能障害・輻輳機能障害」(調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの)とは、眼の調節機能及び輻輳機能 の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。
    3. 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
       (「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
       (「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
       (「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

      併合認定

    視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

        

    耳の認定基準と障害事例

    平成27年6月1日から「聴覚の障害年金認定基準」が一部改正されました。

    新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うことになりました。

    診断書の様式も一部改正されました。

    新規に障害年金を請求する方の一部について他覚的聴力検査を行います。

    聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合が対象です。

    オージオメーターによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的検査又は、これに相当する検査も行うことになりました。

    1.聴覚障害の測定方法

    眼の障害は、両目の「視力の和」ですが、聴力の場合は、両耳それぞれの聴力で測定されます。

    又、オージオメーターによる純音聴力レベル値の測定、語音明瞭度等による測定で補聴器などの補助用具がない状態で検査します。

    2.聴覚障害の認定基準のおよその目安

    • 1級 ⇒ 両耳が100デシベル以上
      (電車が通るときのガード下)
    • 2級 ⇒ 両耳が90デシベル以上
      (客席中央のカラオケ室、騒々しい工場の中等)
      両耳が80デシベル以上でかつ最良語音明瞭度が30%以下
    • 3級 ⇒ 両耳が70デシベル以上
      (電車の車内、1m以上離れたピアノの音)
      両耳が50デシベル以上でかつ最良語音明瞭度が50%以下

    3.平衡機能障害の認定基準の目安

    • 1級 ⇒ なし
    • 2級 ⇒ 閉眼で起立して立ち続けることが出来ない状態
      開眼で直線歩行する場合10m以内に転倒又は著しくよろめいて歩行が出来ない状態
    • 3級 ⇒ 閉眼で起立して立ち続けることが不安定
      開眼で直線を10m歩行中に多少転倒又はよろめくが、何とか歩行出来る状態

    耳の認定基準はこちらをクリック

    障害の程度が重くなれば額改定請求!

    平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。

    1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

    額改定の詳しくはこちら

    眼・耳の申請の事例

    申請事例をご紹介いたします。

    網膜色素変性症の事例

    Iさん 川崎市 女性:35歳
    病名

     網膜色素変性症

    性別・年齢35歳 女性:主婦

     

     

    症状

    • 数年前から夜になると見えづらく、ぶつかったり転んだりが多くなった。
    • 眼科受信し精密検査で、5年後に網膜色素変性症と確定される。
    • 次第に視野狭窄が進み、日常の生活でお茶を入れることも失敗するようになった。
    • ほとんど家族の援助がなければ、生活ができない状態である。
    請求結果障害基礎年金2級認定 (認定日請求)

         

    緑内障 での事例

    Hさん   横浜市  男性:35歳
     病名

     緑内障

    性別・年齢 35歳  男性

     

    症状

    • 先天性の病気で何度も手術している。
    • 視野が狭く、弱視のため家族の世話のもと生活している。
    • 障害年金の請求を知らなかった。
    請求結果障害基礎年金2級認定 (事後重症請求)

    今回の申請での認定のポイントはつぎのとおりです。

    先天性の病気のため、初診日は生まれた日

    先天性障害は「20歳前傷病」のため、初診日は生まれた日となった事。

    (当サイトの「初診日とは」⑧⑨を参照)

    事後重症となったこと

    「20歳前傷病」は20歳になる前に診断を受けていたら、20歳になった時に障害認定されますが、障害年金のことを知らず当事務所にて相談を受けたのが22歳になっていたため請求した月の翌月受給(事後重症請求)となった。

    良くなる見込みがないこと

    先天性の障害で余りよくなることはなく、むしろ悪くなる可能性があること。

    視力が弱く日常生活において、家族の援助が必要

    視力低下、視野狭窄も著しく、外出などの日常生活も家族の援助が必要であること。

    以上のポイントが認定の判断材料となり、障害年金を受給される。  

    両目網膜色素変性症の事例

    Iさん 相模原市 男性:50歳
    病名

     両目網膜色素変性症

    性別・年齢50歳 男性:自営業

     

     

    症状

    • メガネを掛けても視力が上がらず、視野が急激に狭くなった。
    • 医師からは杖の使用を勧められた。、夜は歩行困難なため家族の付添が必要になった。
    • 眼の網脈に萎縮がみられ医師の診察の結果、網膜色素変性症と診断される。
    • 数年前から人と接触したり、つまずいたりが増えた。
    請求結果障害基礎年金2級認定 (事後重症請求)

    今回の申請での認定のポイントはつぎのとおりです。

    初診日が特定できたこと

    色々な眼科で診察していたため、初診日の証明のため医療機関を探したが、幸いにも最初のクリニックでの診察券が見つかり、「受診状況等証明書」を入手できたこと。

    網膜の萎縮のため今後よくなる見込みがなかった

    医学的にも効果のある治療がなく、現状よりももっと悪化し良くなる見込みが殆どないこと。

    日常生活において、家族の援助が必要であること

    視力低下、両目の視野の半分以上の網膜萎縮がみられ、日常生活において家族の援助が必要。

    以上のポイントが認定の判断材料となり、受給することが出来ました。

    ニエール病の事例

    Mさん 町田市 男性:60歳
    病名メニエール病 (高度感音性難聴)
    性別・年齢60歳 男性 :会社員

     

     

     

     

      症状

    • 勤務中に突然めまい、吐き気を起こしそのまま病院行った。
    • 突発性難聴の診断により入院加療、めまい、吐き気はおさまり退院後自宅療養。
    • 後にメニエール病と診断された。めまいが頻発し就業不能となった。
    • その後休業を繰り返しながら自宅安静を行ったが、回復の兆しが見えないことから手術(右内リンパ嚢解放術)を受けた。
    • 術後右聴力は完全に無くなり右後方からの人、車等の気配が感じられず、外出時は注意して行動している。
    • 又左聴力についても低下し始め、良くなる見込みがないと言われ、これ以上悪化しないよう聴力検査、投薬を継続している。
     
    請求結果障害厚生年金3級  (事後重症)

    今回の申請での認定のポイントは、つぎのとおりです。

    初診日は、急にめまいが起こり緊急入院した日

    今回のケースでは過去に同じような症状で診察していたかどうかの確認をしなければなりませんが、幸いにも通院歴がないとのことで、初診日が認められました。

    就労が出来なくなった事

    めまい、吐き気、嘔吐、両耳の難聴の症状があり、就労できない状態でした。

    日常生活において、家族の援助が必要

    めまい、吐き気が頻発するため、日用生活において一部家族の援助が必要でした。

                                              ▲このページのトップに戻る  

    耳の障害等級認定基準

    ■ 聴覚&平衡機能障害については、次の通りです。 

    (1)聴覚の障害

    障害の程度障 害 の 状 態
    1 級両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの

    2 級

    両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの

    3級

    両耳の聴力が、40 cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(両耳の聴力レベルが70dB以上)

    障害手当金

    一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

    (2)平衡機能の障害

    障害の程度障 害 の 状 態
    例えば、頭部外傷後の神経系障害の場合(脳脊髄液減少症等)

    2級相当

    開眼で直線を10m歩行中、転倒又は著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度。閉眼で起立・立位保持が不可能な程度。

    3級相当

    開眼で直線を歩行中転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度。閉眼で起立・立位保持が不安定な程度。

    平成27年6月1日より、「聴覚の障害」の認定基準が一部改正されました。

    傍線部分は、改正部分です。

    ■ 認定要領

    聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音
    による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

      オージオメーター測定

    聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメー タ)によって測定するものとする。

    ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。

    また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする

      聴力レベル

    聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数50010002000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。

    平均純音聴力レベル値 = a+2b+c / 4 

    なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には

     a2b2cd / 6  の算式により得た値を参考とする。

    a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

     b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

    c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

    d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

      検査語

    最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。

    検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し

    1. オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で 行う​。
    2. 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で、発声
      語音明瞭度を検査する。
      なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
    3. 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度
      語音弁別能)とする。
      語音明瞭度 = 正答語音数 / 検査語数  ×  100 %

      日常生活の制限度

    「身体の機能の障害が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が、80 デシベル以上で、かつ、最良語音  明瞭度が30%以下のものをいう

      40cm以上での測定

    「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

    1. 両耳の平均純音   聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
    2. 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭が50以下のもの

      一耳が80デシベル以上

     一耳の聴力が、「耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のものをいう。

      総合的に認定

    聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する

      併合認定

    聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

    診断書の様式が一部改正されました。

    あきらめないで、障害年金受給しましょう!

    障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
    また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
    保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

    無料相談・お問合せはこちら

    横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

    お電話での無料相談・お問合せはこちら

    045-507-4038

    受付時間:平日 9:00~18:00  (予約の方は日・祝祭日も対応します)

    初回無料相談実施
    中!!

    お問合せはお気軽に

    045-507-4038

    メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

    不当解雇された労働者様へ

    新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
    紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

    045-507-4038

    紛争解決のご案内はこちら

    ごあいさつ

    池邊 雅章
    資格
    • 2010年 社会保険労務士資格取得
    • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
    • 2014年 特定社会保険労務士付記

    親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

           QRコード