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循環器疾患の申請事例と認定基準

ペースメーカー入れた場合でも障害年金は請求できます!

心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合、障害年金の対象となります。

上記の認定基準は、原則3級となっております。

日本では、年間5万人の人が突然死により亡くなっておりますが、その多くは心疾患によるものと言われています。

突然死を引き起こす原因は、「難治性不整脈」(このページの疾患別等級表の4参照)があり、適切な治療によっても改善されないと言われています。

そのため、心臓ペースメーカーICDを埋め込むことによって、正常な心臓のリズムを取り戻すようにします。

主な装着症例として、房室ブロック、洞不全症候群、ブルガダ症候群があります。

又心室細動、心筋梗塞、心筋症等の不整脈並びに拡張型心筋症などの心筋の傷病で、心臓の動きの悪い方にも装着されます。

心室細動が起きた場合は、1分1秒を争うため予め小型の植え込み型除細動器(ICD)を装着しておきます。

障害基礎年金のように2級以上でないと受給権が得られない場合は、少なくとも一般状態区分表で、又はに該当することが必要です。

  一般区分表はこちら

又、就労している場合2級の認定は難しいと思われますが、在宅ワークでしか働けないとか、家族の同居人だけでの就労という場合に「軽作業ができる」と判定することが、社会的に合理的と言えるのかどうかの問題もあります。

障害基礎年金のみの場合、支給か不支給かの分かれ道ですので、日常生活能力の低下について医師に十分説明したうえで、診断書での判断を求めるよう努めることが肝要です。

最近、身体障害者手帳のことでお電話が非常に多いです。

年金と身体障害者手帳は、全く違う制度です・

手帳はあるけれど、障害年金のことをご存じでない皆様が殆どです。

年金も受給の可能性がありますので、まずは無料相談をお受けくださいませ。

身体障害者手帳の認定基準はこちら

手術を施行した日が障害認定日!

大動脈解離手術で人工血管挿入した場合には、手術日が初診日となりすぐに認定日請求ができるケースがあります。

救急車で運ばれ当日緊急手術した場合、厚生年金加入中の方で、人工血管挿入し軽度の症状があり労働に制限があるが、歩行、軽労働や座業が可能の場合は、3級に認定される可能性があります。

1年6ヶ月待つことなく、認定日請求ができるのです。

是非当事務所にご相談下さい。

大動脈瘤解離手術の事例はこちら

心臓疾患での障害年金申請の事例

当事務所の申請事例を一部ご紹介いたします。

拡張型心筋症の事例

Hさん 男性:51歳
病名拡張型心筋症 
性別・年齢

51歳  男性 : サラリーマン

 

 

症状

  • 会社の健康診断を受診したとき、胸部X線検査で精密検査が必要との通知を受けた。
  • 精密検査の結果、拡張型心筋症と診断され即入院。
  • 心臓カテーテル検査を受けた。
  • 動悸、寒気、だるさ、息切れの症状あり。
  • 退院当時、左室駆出率(EF)は45%。階段ではすぐに息切れを起こしていた。
  • 障害厚生年金を申請する。
請求結果障害厚生年金3級(認定日請求)

今回の申請での認定のポイントはつぎのとおりです。

健康診断受診日が初診日

過去に病院への通院歴がないため、会社での健康診断を受けた日が初診日となります。

就労が出来ない状態

動悸、息切れ、心不全等の病状により、就労が困難となっており、今後の見込みがない事です。

日常生活において、家族の援助が必要

歩行や身の周りのことは多少できるが、一部家族の援助が必要です。

  

大動脈瘤解離の事例

Mさん 男性:40歳
病名大動脈瘤解離 
性別・年齢

40歳  男性 : サラリーマン

 

 

症状

  • 通常どおり勤務地に向かっていた。
  • 勤務中胸、背中の痛みを感じそのまま救急車で搬送。
  • その日のうち緊急手術を受ける。
  • 一命をとりとめたが、労働に制限あり。
  • 足の血行不良により、ゆっくりの歩行。
  • 障害厚生年金を申請する。
請求結果障害厚生年金3級(認定日請求)

大動脈瘤解離の認定について詳しくはこちら

人工血管挿入の手術日が初診日

この場合は、人工血管挿入の手術をした日が、初診日となり1年6か月待つことなく、すぐに障害認定日請求ができます。

就労に制限がある状態

まず厚生年金加入であることが条件です。この場合の認定基準は、3級とされています。

また大動脈解離の手術で人工血管を挿入しても、それだけでは、認定されません。

労働に制限があり、日常生活の状態が区分表のイ、ウの場合、障害厚生年金3級に相当であるとされています。

心疾患の障害等級認定基準


■ 心疾患による障害については、次のとおりです。

 

障害の程度障 害 の 状 態

 

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの

 

2級

身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

心疾患の障害の程度
呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1 年以上の療養を必要とするものである。

また長期にわたる安静を必要とする病状が、

1級 ⇒ 日常生活がほとんど寝たきりの状態

2級 ⇒ 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要 とする程度のもの

3級 ⇒ 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

「補足事項」

(1) 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓、CRT、CRT-D、は術後の経過で等級の見直しがある。

(2) 人工弁装着日より6月以上経過後の病状の所見によっては、2級に認定される場合がある。

■ 認定要領

  心臓を含む循環器疾患全体で認定

心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患全体を指すもの
(ただし、血圧については、
 高血圧症による障害の為除く。)

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分。

  慢性心不全の状態で認定評価

心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価すること。

この状態は、虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあらゆる心疾患の終末像

慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不十分となった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなすが、右心室系の障害も考慮に入れること。

左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現する。

  自覚症状と他覚所見の連動性に留意

心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見がある。

臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見があるが、後者は医師の診察により得られた客観的症状なので常に自覚症状と連動しているか否か留意する必要がある。(以下、各心疾患に同じ)。

重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検査、動脈血ガス分析値も参考とします。

  検査数値による認定方法

検査成績としては、血液検査(BNP値)、心電図、心エコー図、胸部X線、X線CT、MRI等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造影法等)等。

 肺血栓も心疾患

肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症は、心疾患による障害として認定。

  客観的所見にて総合認定

心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定

  異常検査所見を重視

心疾患の検査での異常検査所見を一部示すと、次のとおりです。

区分                     異  常  検  査  所  見

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い

陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
左室駆出率(EF)40%以下のもの
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

(注1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注2)「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。

近年、心不全症例の約40%は、EF値が保持されており、このような例での心不全は、室拡張不全機能障害によるものとされている。

しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。

左室拡張末期圧基準値(512mmHgをかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的。

この血流速度波形は、急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注3)「G」についての補足

不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。

中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。

この値が常に100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。

4)「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が、完了している場合を除く。

  心疾患の一般状態区分表

心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

区分一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、※軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

※(軽労働は出来ないとは、デスクワークも出来ないの意)

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(参考) 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおり。

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区分身 体 活 動 能 力

Mets 以上

Mets 以上6Mets 未満

Mets 以上4Mets 未満

Mets 以上3Mets 未満

Mets 未満

 (注)Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5mlkg 体重/分)を1Metsとして活動時の酸素摂取量が、安静時の何倍かを示すもの。

例えば日常生活では、「室内歩行2METs、通常歩行3.5METs、ラジオ体操・ストレッチ体操4METs、速歩5-6METs、階段6-7METs」をおおよその目安として分類されています。

  疾患別等級表

疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。

  【1】弁疾患等級表

区分障 害 の 状 態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のに該当するもの

 

 

2級

1. 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5 つ以上、かつ、異常検査所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見、
   かつ、病
状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又は該当するもの

 

3級

1. 人工弁を装着したもの

2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又は該当するもの

(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3 級相当とする。

(注2抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない

  【2】心筋疾患

区分障 害 の 状 態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類(クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 

2級

1. 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの
2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見及び
  心不全
の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、
  一般状態区分表の又は
に該当するもの

 

 

3級

1. EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又 はに該当するもの

(注) 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。

したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。

【3】虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

区分障 害 の 状 態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 

 

2級

1. 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見及び心不全 の病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又 はに該当するもの

 

 

3級

1. EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、か つ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又  はに該当するもの 

(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。
あるいは、冠攣縮が証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検査等で、明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。

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【4】難治性不整脈

区分障 害 の 状 態
1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のに該当するもの

 

 

2級

1. 異常検査所見のE(心電図で、重症な頻脈性又は除脈性不性脈所見)があり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの
2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状 をあらわす臨床所見が5 以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに 該当するもの

 

3級

1. ペースメーカー、ICDを装着したもの

2.異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状を あらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

1難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。

(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。

【5】大動脈疾患

区分障 害 の 状 態

 

3級

1. 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの。

2. 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

(注1Stanford 分類A型: 上行大動脈に解離がある。Stanford 分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。

(注2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判する。

(注3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。

(注4難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140 mmHg 以上又は拡張期血圧が90mmHg 以上のもの。

(注5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。

従って、一般的には12 級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。

・大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3㎝)
1.5 倍以上のものをいう。(2 倍以上は、手術が必要。)

・ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。

【6】先天性心疾患

区分

障 害 の 状 態

1級

病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のに該当するもの

 

2級

1. 異常検査所見が2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

 

3級

1. 異常検査所見のC、D、Eのうち1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表の又はに該当するもの

2. 肺体血流比1.5 以上の左右短絡又は肺動脈収縮期圧50mmHg 以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの  

【7】重症心不全

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。
ただし、術後は
次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。

・ 心臓移植 1級

・ 人工心臓 1級

・ CRT(心臓再同期医療機器)2級
    CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 2級

  心臓ペースメーカー等の装着日を障害認定日に認定

心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1 6 月以内の日に限る。)とする。

最後に各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に症状をあらわしていると思われる検査成績が、記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

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