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「脊髄小脳変性症」・・・・
この病名をご存じでしょうか?
難病指定されている脳内神経の病気です。(指定難病18)
主に小脳という、後頭部の下側にある脳の一部が病気になった時に様々な症状が現れます。
遺伝性と孤発性(非遺伝性)の2つに大きく分けられます。
患者さん全体の約7割が孤発性で、約3割が遺伝性と言われております。
症状としては、歩行中のふらつきや、手の震え、呂律が回らないことで日常生活が、大変困難になってきます。もちろん就労も困難になり退職を余儀なくされるケースが多いです。
進行性の疾患ですので、躓いて転倒したり、飲み込みの機能(嚥下機能障害)に至ったりと全身の運動機能にも障害が起こってきます。
これらの症状で、日常生活に障害(制限)がある場合は、障害年金受給の可能性が大きいと言えます。
当事務所には、脊髄小脳変性症でお困りの方から数多くのご相談が寄せられておりまして、当事務所に委任契約された方ほとんどの皆様が、障害年金を受給されております。
まずは、受給可能かどうかをヒアリングをさせて頂いております。
今まで、多くの障害年金の請求手続きを代行をさせて頂きまして皆様から喜びの声を頂戴しております。
まずは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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病名 | 脊髄小脳変性症 | ||
性別・年齢 | 43歳 :男性 | ||
症状 |
| ||
請求結果 | 障害厚生年金2級。 |
難病の為、かかりつけ医では発症の原因を見つける事が大変難しい為初診日の証明が非常に
難しい事。
遺伝子検査によりやっと病名が明らかになりことが多い為、初診日の特定が困難な事。
初診日の時は、会社員であった為、保険料の納付要件が満たされていた事。
小脳失調による労働能力が困難、日常生活の殆どを家族の援助に頼っている事。
閉眼での起立・立位保持が不可能な事。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
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