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横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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045-507-4038
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、身の周りの事はかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は、行ってはいけないもの。 | ||
2級 | 身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。 | ||
3級 | 労働することは出来るが、身体の機能に労働することが著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。 | ||
障害手当金 | 労働することは出来るが、身体の機能に、労働することが制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。 |
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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。