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障害の程度とはどのような状態?

日常生活上の認定基準

障害の程度障害の状態

 

 

 

1級

身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、身の周りの事はかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は、行ってはいけないもの。

例えば、病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

精神の障害にあっては、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用がほとんどできない程度のもの。

 

 

 

2級

身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)は出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は行ってはいけないもの。

又活動範囲で言えば、病院内では、おおむね病棟内に限られ、家庭内ではおおむね家屋内に限られるもの。


精神の障害にあっては、日常生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とするもの。

 

 

 

3級

労働することは出来るが、身体の機能に労働することが著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える事を必要とする程度のものとする。

精神の障害にあっては、労働することは出来るが、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの。

障害手当金労働することは出来るが、身体の機能に、労働することが制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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