運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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3級は
2級は
以上の状態を検討し、総合的に認定するとしています。
対象となる傷病は、他の認定基準で対象外とされた傷病となります。
難病や臓器術後後遺症、臓器移植等があります。人工肛門、新膀胱造設又は尿路変更手術などがあり、それらは3級該当とされます。
なお全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級(2級~1級)に認定されます。
当事務所では、常に「より上位等級と認定される可能性がないか」しっかりとアンテナを張り、ヒアリングさせていただきます。
そして、障害状態が正確に反映された診断書になるようサポートをさせていただきます。
HIV感染症(ヒト免疫不全ウイルス感染症)についての障害認定基準は、平成23年1月31日に見直され、平成23年4月1日より実施されるようになりました。
この疾病は、平成10年2月より、認定を行っていましたが、近年の医学的治療の進歩により、基準が厳しくなっていく傾向にあります。
現在感染だけで発症していなければ、障害年金の受給可能性は、ほぼないものと思われます。
1. 認定基準
障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分に考慮し、労働及び日常生活上の障害を踏まえ総合的に判断されます。
2. 診断書の様式及び記載要領
診断書様式「第120号の7」の裏面に記載欄「⑭ 免疫機能障害」が設けられました。
障害の程度 | 障害の程度の目安 | ||
1級 | (A)ア+イ+ウ又は(B)を満たす場合とする 【検査項目】 ア. CD4値が、200/µℓ以下 (4週間以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす a.白血球数が、3.000/µℓ未満 b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満 c.血小板が10万/µℓ未満 d.HIV-RNA量が、5.000コピー/mℓ以上 【身体症状等】 ウ. 以下の項目のうち、4つ以上を満たす a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が、月に7日以上ある b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある f.動悸や息苦しくなる症状が、毎日のように出現する g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外) (抗HIV療法を実施している場合) h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、 伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある j.医学的理由により抗HIV療法が、できない状態である (B)回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態である | ||
2級 | (A)ア+イ+ウ又は(B)ア+エを満たす場合とする 【検査項目】 ア. CD4値が、200/µℓ以下 (4週間以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす a.白血球数が、3.000/µℓ未満 b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満 c.血小板が10万/µℓ未満 d.HIV-RNA量が5.000コピー/mℓ以上 【身体症状等】 ウ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が、月に7日以上ある b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある f.動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外) (抗HIV療法を実施している場合) h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、 伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある j.医学的理由により抗HIV療法が、できない状態である 【その他】 エ. エイズ発症の既往歴がある | ||
3級 | (A)ア+イ+ウ又は(B)ア+エを満たす場合とする 【検査項目】 ア. CD4値が、350/µℓ以下 (4週間以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値) イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす a.白血球数が、3.000/µℓ未満 b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満 c.血小板が10万/µℓ未満 d.HIV-RNA量が、5.000コピー/mℓ以上 【身体症状等】 ウ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が、月に7日以上ある b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある f.動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外) (抗HIV療法を実施している場合) h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、 伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある j.医学的理由により抗HIV療法ができない状態である 【その他】 エ. エイズ発症の既往歴がある |
(注1)
医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)
「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が、採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが、介助なくしては過ごすことができない状態をいう。
少しでも障害の状態に該当するとお考えの方は、専門家にご相談をお勧めいたします。
当事務所では、無料相談を実施いたしております。
■ その他の疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
■ 認定要領
その他の疾患による 障害は、厚労省で定められたそれぞれの部位の障害において取り扱われていない疾患を指すものである。
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植の取扱いを定める。
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
ア. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞、又は癒着性腸閉塞、又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。
イ. 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況を考慮し総合的に認定するものとする。
人工肛門・新膀胱
ア. 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。
なお、次のものは、2級と認定する。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
イ. 障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
上記イの傍線部分が、平成27年6月1日より改正されました。
イ.障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
なお、(3)ア(ア)及び(イ)の場合に障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して
1年6月を超える場合を除く。)とする。
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除
く。)とする。
(ウ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
遷延性植物状態については、次により取り扱う。
ア. 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。
イ. 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
上記イ.の傍線部分が、平成27年6月1日より改正されました。
イ.障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっている。
その為認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
臓器移植の取扱い
ア. 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ. 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。
なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。
「一般障害区分表」の程度を参考
オ → 1級に相当
エ又はウ → 2級に相当
ウ又はイ → 3級に相当
区分 | 一 般 状 態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
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