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初診日証明のとれない場合のQ&A

初診日証明の難しさは、大きな課題です。

症状が出てから相当の期間を経て重症化し障害年金を請求する事例が、年々多くなっています。その殆どが初診日を特定できず受給には至っていないのが、現実です。

当事務所にも初診日証明で苦労されているお客様が、多く駆け込んでいらっしゃいます。

丁寧にヒアリングさせていただき、お客様のご協力のもと全て成功させていただいております。

下記のよくある質問Q&Aを少しでもご参考にして下さい。

第三者証明を提出する際の注意するところは?

単独では認められない

20歳以降に初診日がある場合の第三者証明は、それ単独では初診日を認めることができません。

診察券など客観的な他の資料の提出が必要です。

なお請求の5年以内に医療機関が作成した資料に、初診日が記載されている場合は、第三者証明は認められません。

病院のカルテは、終診日から5年間は保存されることになっているからです。

請求者から受診等のことを聞いた日が概ね5年以上前とはどう判断?

記載された内容の具体性等から判断

第三者が請求者や家族等から、受診の様子を聞いた時の状況を当時のエピソードの具体性から判断されます。

医療従事者による第三者証明の取扱いで「その他の医療従事者」とは?

医師、看護師のほか次のような業務に従事されている方々

薬剤師、理学療法士、精神保健福祉士、など医療機関において医学的な業務に従事する職員です。

なお事務関係の職員は除かれます。

又医師以外の医療従事者が作成した第三者証明は、請求者の初診日頃に携わっていたことを詳細に記載する必要があります。

第三者証明を複数得ることができない場合は?

場合によっては単数でも認められるケースあり

初診日の頃に申立者(第三者証明者)が、医療機関に受診していたことを知っていた内容であり、かつ、受診に至った経緯や医師からの療養の指示などかなり具体的な記載が大事です。

第三者証明の申し立て者に確認の連絡はきますか?

電話で確認をとる場合もあり

年金事務所の方で疑義が生じた場合は、電話連絡することになっております。

第三者の身分証明書や住民票、確認資料等協力を求められるケースもあります。

確認できない場合は、受付してもらえないことがありますので、正確に記載することが大事です。

初診日を確認する他の資料とはどのようなものがありますか?

参考例として以下のようなものです

  • 診察券、お薬手帳
  • 臨床調査個人票(難病医療費助成制度を都道府県に申請する診断書)
  • 生命保険、労災保険等の給付申請時の診断書
  • 救急傷病者搬送証明書(消防署等で発行)
  • 交通事故証明書、新聞記事等
  • 入院治療計画書、サマリー、手術承諾書、レセプト
  • その他多数ありますので当事務所へお尋ねください

参考資料として初診日の証明になる診察券とは?

医療機関発行の診察券で初診日記載あり

たとえば精神を患っている患者様が、障害年金申請で医療機関が廃院になっている場合があります。

そのような時の参考資料の診察券で、、、

  1. 初診日が記載されている。
  2. 医療機関が精神の病院だとはっきりわかる。

​この様な診察券であれば、受診した科が明らかなので、初診日確定の資料となります。

大学病院の診察券ですが、ポイントは何ですか?

請求傷病名と診療科の特定です

診療科が数多くある総合病院や大学病院の診察券の場合、受診科が多く請求傷病と特定できないことがあります。

きちんと受診している科の名前が記載されているか確認してください。

不明瞭であれば、添付資料にはなりません。

見つかった診察券では請求傷病での受診である可能性が低い場合は?

以下のものを添付資料として提出します

第三者証明や医療機関発行の領収書等が、有効です。

検診を受けた日が初診日なのですが?

健診結果に「要治療」と記載されていなければ無効です

医療機関からの医証が得られない場合であり、健康診断の結果が「要治療」と記載されていれば、初診日と申し立てることができます。

その際は、調査票に必要項目を記入し提出します。

又上記以前の健康診断(健康時)の結果が、必要です。

健康診断で「要治療」と認められるのはどんなもの?

医学的見地から直ちに治療必要な以下のようなケース

例えば、、、、、

  • 請求傷病が「完全房室ブロック」の場合、健診結果で「高度房室ブロックの疑」
  • 請求傷病が「慢性腎不全」の場合、健診結果で「尿蛋白2プラス(++)」腎機能検査が必要

​必ず認定医による確認が、必要です。

健康診断実施日が初診日ですが、健診結果の添付できない場合は?

初診日の医証がなく健診結果の添付もできない、、、

健診結果の添付がなく、初診日の医証もないときは、「受診状況等証明書を添付できない」場合と同様の取扱いです。

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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