運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
初診日証明の難しさは、大きな課題です。
症状が出てから相当の期間を経て重症化し障害年金を請求する事例が、年々多くなっています。その殆どが初診日を特定できず受給には至っていないのが、現実です。
当事務所にも初診日証明で苦労されているお客様が、多く駆け込んでいらっしゃいます。
丁寧にヒアリングさせていただき、お客様のご協力のもと全て成功させていただいております。
下記のよくある質問Q&Aを少しでもご参考にして下さい。
第三者が請求者や家族等から、受診の様子を聞いた時の状況を当時のエピソードの具体性から判断されます。
薬剤師、理学療法士、精神保健福祉士、など医療機関において医学的な業務に従事する職員です。
なお事務関係の職員は除かれます。
又医師以外の医療従事者が作成した第三者証明は、請求者の初診日頃に携わっていたことを詳細に記載する必要があります。
初診日の頃に申立者(第三者証明者)が、医療機関に受診していたことを知っていた内容であり、かつ、受診に至った経緯や医師からの療養の指示などかなり具体的な記載が大事です。
年金事務所の方で疑義が生じた場合は、電話連絡することになっております。
第三者の身分証明書や住民票、確認資料等協力を求められるケースもあります。
確認できない場合は、受付してもらえないことがありますので、正確に記載することが大事です。
たとえば精神を患っている患者様が、障害年金申請で医療機関が廃院になっている場合があります。
そのような時の参考資料の診察券で、、、
この様な診察券であれば、受診した科が明らかなので、初診日確定の資料となります。
診療科が数多くある総合病院や大学病院の診察券の場合、受診科が多く請求傷病と特定できないことがあります。
きちんと受診している科の名前が記載されているか確認してください。
不明瞭であれば、添付資料にはなりません。
第三者証明や医療機関発行の領収書等が、大変有効です。
例えば、、、、、
必ず認定医による確認が、必要です。
健診結果の添付がなく、初診日の医証もないときは、「受診状況等証明書を添付できない」場合と同様の取扱いです。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。