運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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腎疾患による障害で、日常生活に不便を感じている方が多くいらっしゃいます。
ほとんどの病気は障害年金の対象疾患になりますが、障害年金のことはご存じでいらっしゃいますか?
腎疾患による障害の主な傷病名といたしまして、以下のような病名があります。
腎疾患の障害については、つぎのとおりです。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの |
2 級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3 級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
■腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとします。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とします。
(改正:平成27年6月1日より)
■ 認定要領
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
注意:eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が、10以上20未満のときは、軽度異常、10未満のときは、中等度異常と取り扱うことも可能です。
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を 維持する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
5. 腎疾患による障害の状態を一般状態区分表で表すと次のとおりです。
区 分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの。例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
6. 各等級に相当すると認められるもの例示すると、次のとおりです。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 1. 前記(4)①(慢性腎不全)の検査成績が、軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 2. 前記(4)②(ネフローゼ症候群)の検査成績のうち、アが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが、異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
7. 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
8. 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
9. 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。
10. 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。
11. 腎臓移植の取扱い
腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は、従来の障害等級を維持することになりました。
又それ以降は、移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行うこととします。
以上が、今回改正された追加項目です。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。