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横浜障害年金申請サポート
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障害年金請求の種類

障害年金請求の種類とは

障害年金を請求する場合は、次の請求方法があります。いずれも初診日が65歳の誕生日までの場合です。

65歳誕生日以降の場合は、例外を除いて原則として申請はできません。

生活設計の「最強の金融商品」です。是非御活用下さい。

  1.  障害認定日(本来)請求
    初診日から1年6ケ月経過した日(認定日という)に障害の状態が障害等級に該当している状態であれば認定日に請求できる方法です。

        認定日請求について詳しくはこちら
  2. 遡及請求
    障害認定日(1年半経過日)に障害等級に該当していたが、障害年金制度の知識がなく請求すること自体わからなかったため、本来の認定日から1年以上経過後に請求するもの。
    受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定月の翌月ですが、受給権の発生が請求月より5年以上遡及した場合は、時効の関係により請求月から遡って5年分支給されます。
  3. 事後重症請求
    認定日において障害の状態が等級に該当していない場合は請求できません。ただしその後に悪化て等級に該当する障害状態なった場合は請求できます。これが「事後重症請求」といいます。

        事後重症請求について詳しくはこちら
  4. 20歳前傷病請求
    20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合は20歳に達した時に障害等級に該当する障害の状態であれば保険料の納付をしていなくても請求できる制度です。

        20歳前傷病について詳しくはこちら
  5. 2つ以上障害が併発した場合の請求

      基準傷病請求(初めて2級による障害年金)

    3級以下の軽度の障害の状態にあるものが新たに発病した傷病(基準傷病)のため、併せると障害が重くなる例はよくあることです。このように、新たな障害(基準傷病)と既存の障害 とを併せて、障害等級2級以上の障害の状態となったときは、障害基礎(厚生)年金の請求をすることができます。
    この制度を「初めて2級以上による障害年金といいます。


        基準傷病請求について詳しくはこちら

      併合認定請求

    障害基礎(厚生)年金(1・2級)の受給権者に対して更に障害基礎(1・2級)年
    金を支給すべき事由が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の
    程度による障害基礎(厚生年金(1級・2級)が支給されます。この場合は先発の障害等級は消滅します
    例えば、糖尿病性の腎不全で人工透析を実施中に糖尿病性の網膜症で視力
    0.05以上0.08以下
    になった場合等 (2級+2級=1級)

        併合加重認定請求

    2級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給権者で国民年金に加入中の際、更に新たな傷病(2級)が発生し年金を請求する事由が生じた場合は、障害厚生年金も1級に加重されます。(前発の障害年金は額の改定が行われます。)

      「その他障害」が生じた場合の改定請求

    障害基礎年金の受給権者が、新たな傷病により更に障害等級1級・2級に該当しない程度の障害(「その他障害」という)の状態にある場合には、65歳に達するまでに障害基礎年金の額を改定を請求することが出来ます。
  6. 障害年金の額改定請求
    障害年金の受給者は、障害の程度が増進した場合には額の改定請求を行うことが出来ます。
    H26年4月の改正により、障害の程度が明らかに増進した事が確認できる傷病であって、改定請求が乱用される恐れがないもの(新着情報の22項目)については1年の待期期間がなくても請求できるようになりました。
      額改定請求について詳しくはこちら

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家(社会保険労務士)にお任せください。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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