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内科的疾患の併存している場合、及び認定要領などに特に定めている場合は、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、総合的に認定する。
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1つの傷病や怪我による障害と、もう一つ別の傷病や怪我による障害を、別々に併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合(加重)認定表別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。
右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃し、両眼の視力が0.1 になった場合、併合判定参考表によれば次のとおりである。
部 位 | 障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 |
右手の障害 | 右手のおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | 7号―5 |
両眼の障害 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの | 6号―1 |
この場合は・・・・・
右手の障害は、単独で3級となる。
両眼の障害は、単独で単独で3級となる。
よって、併合(加重)認定表により、上位の障害6号と下位の障害7号の併合番号4号となる。
「併合番号4号は、2級と認定される。」
併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。
左下肢を大腿部から切断し、両眼の視力が0.1 になり、右上肢のひとさし指、なか指及び小指を近位指節間関節より切断し、さらに、左上肢のおや指を指節間関節より切断した場合は、併合判定参考表によれば次のとおりである。
部 位 | 障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 |
左下肢の障害 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | 4号―6 |
両眼の障害 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの | 6号―1 |
右手の障害 | ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節 | 7号―4 |
左手の障害 | 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの | 9号―8 |
この場合は・・・・・
併合(加重)認定表により、3位の障害7号と4位の障害9号の併合番号7号を求めます。
次に同表により、これと2位の障害6号との併合番号4号を求めます。
さらに同表により、これと1位の障害4号との併合番号1号を求め「1級と認定する。」
併合(加重)認定の対象となる障害の程度が、国年令別表、厚年令別表第1、厚年令別表第2に明示されている場合、又は併合判定参考表に明示されている場合は、併合(加重)認定の結果にかかわらず、同令別表等により認定する。
左下肢の5趾を失った後、さらに右下肢の5趾を失った場合は、併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部 位 | 障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 |
左 足 ゆ びの 障 害 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | 8号―11 |
右 足 ゆ びの 障 害 | 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの | 8号―11 |
併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7 号となり、障害等級は3級となる。
しかし、国年令別表の2級11号に「両下肢のすべての指を欠くもの」と明示されているので、併合認定の結果にかかわらず、2級と認定する。
右上肢のおや指及びひとさし指と、左上肢の小指以外の4 指の用を廃したものに、さらに右上肢のおや指及びひとさし指以外の3指と、左上肢の小指の用を廃した場合、併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部 位 | 障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 |
右手の障害 | 一上肢の親指及ひとさし指の用を廃したもの | 8号―9 |
左手の障害 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
7号―5 |
右手の障害 | おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの |
10号―13 |
左手の障害 | 一上肢の小指の用を廃したもの | - |
すでにある障害について、併合(加重)認定表により併合し、併合番号7号となり、障害等級3級となっているものに、さらに、併合判定参考表の10号に該当する障害と併合判定参考表に明示されていない程度の障害が、加わったものである。
しかし、併合判定参考表の2級3号-3の「両上肢のすべての指の用を廃したもの」に該当するので、併合認定の結果にかかわらず2級と認定する。
併合(加重)認定の結果が、国年令別表、厚年令別表第1又は、厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合、同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、国年令別表、厚年令別表第1又は、厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失うことのないよう認定する。
左手関節が用を廃し、左肘関節に著しい障害が併存する場合併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部 位 | 障 害 の 状 態 | 併合判定参考表 |
左手関節の障害 | 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの | 8号―3 |
左肘関節の障害 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
10号―5 |
厚生年金保険に加入する前に、右手のおや指の指節間関節及び小指の近位指節間関節(PIP)より切断していた者が、厚生年金保険に加入後、事故により右手のひとさし指、なか指及びくすり指を近位指節間関節(PIP)より切断した場合、併合判定参考表によれば、次のとおりである。
障 害 の 状 態 |
| 活動能力減退率前発障害差引活動能力減退率 | |
現在の障害 | 一上肢の5指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの |
6号―7 |
67% |
前発障害 | 一上肢の親指を指節間関節で欠き、かつひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの |
8号―8 |
18% |
後発障害 | ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの |
7号―4 |
56% |
1.により差引認定すると差引残存率は、67%-18%=49%となり、差引結果認定表により認定すれば、障害手当金該当となる。
しかし、後発障害のみの活動能力減退率は56%であり、差引残存率より大であるため後発障害の活動能力減退率により厚年令別表第1の3級と認定する。
先天性の脳性麻痺により、両下肢に機能障害がある者が、厚生年金保険に加入後、事故が原因の脊髄損傷により、両下肢の機能を完全に廃した場合は、併合判定参考表によれば、次のとおりである。
障 害 の 状 態 |
| 活動能力減退率前発障害差引活動能力減退率 | |
現在の障害 | 両下肢の用を全く廃したもの |
1号―6 |
134% |
前発障害 | 身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
4号―7 |
63% |
後発障害 | 両下肢の用を全く廃したもの |
1号―6 |
134% |
1.により差引認定すると差引残存率は、134%-63%=71%となり、差引結果認定表により認定すれば、後発障害は2級となる。
しかし、後発障害の障害の状態は、前発障害の影響を受けることなく生じたものと判断できる。
その状態が、併合判定参考表の1号―6に明示されていることから、活動能力減退率(134%)は、差引残存率より大である。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
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