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厚労省は、平成27年6月1日より「音声又は言語機能の障害認定基準」を一部改正しました。
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示しました。
また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しが行われました。
この障害は、食道がん手術等の後遺症で食事が困難になった場合などが対象です。
1. 認定基準
■そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | この障害だけでは、該当はありません |
2級 | そしゃくの機能を欠くもの |
3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの |
■ 認定要領
(1) そしゃく・嚥下機能の障害
歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口、蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が、困難なもの、あるいは誤嚥の危険が、大きいものである。
(2) そしゃく・嚥下機能の障害の程度
摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。
ア .「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」
イ .「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」
経口摂取のみでは、十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの。
または、全粥又は軟菜以外は、摂取できない程度のものをいう。
ウ .「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。
(3)歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
(4)食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
(5)そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。
この障害になる傷病は、喉頭全摘出手術、上下顎欠損等である。
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
■音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
2級 | 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほどんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう |
3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は、両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう |
障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は、両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう |
平成27年6月1日より失語症の障害状態を判断するために参考とされる項目が、追加されました。
「構音障害、音声障害、聴覚障害による障害」
発音不能な語音について確認するほか、発音にかんする検査(例えば「語音発語明瞭度検査」など)が、行われた場合は、その結果も参考にする。
「失語症」
音声言語の障害(話す・聞く)の程度について確認するほか、失語症に関する検査(例えば「標準失語症検査」など)が行われた場合は、その結果も参考にする。
注意:音声言語の障害と比較して、文字言語の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。
「音声又は言語機能の障害と他の障害の併合認定」について
音声又は言語機能の障害と他の障害の状態を併せて認定される場合の代表例を追加する。
注意1:併合する各障害の程度によっては、上位等級にならない場合もあります。
注意2:上記1.に該当する場合は、別途診断書(肢体の障害用または精神の障害用)を提出する必要があります。
平成27年6月1日より「音声又は言語機能の障害認定基準」を一部改正しました。
■ 認定要領
(1)音声又は言語機能の障害 (改正:平成27年6月1日)
発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれる。
ア. 構音障害又は音声障害
歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のものをいう。
イ. 失語症
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいう。
ウ. 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のものをいう。
(2)「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」改正
発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
(3)「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」改正
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が 、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
(4)「言語の機能に障害を残すもの」改正
話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会
話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。
(5)構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とする。発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。改正
ア . 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ . 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ . 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ . 軟口蓋音(か行音、が行音等)
追加改正
(6)失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とする。
失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合は、その結果を確認する。
(7)失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定する。
(8)喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア. 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ. 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。改正
追加改正
(9)歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
(10) 音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多いが、この場合についても、併合認定の取扱いを行う。改正
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鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
■鼻腔機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
■ 認定要領
(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
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