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障害年金申請の際、前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められるかどうかの判断を「相当因果関係あり・なし」と表現いたします。
これによって初診日が変動することがあります。この初診日の変動は、注意しないと有利になることもありますが、不利になる可能性もあります。
つまり初診日にどの年金制度に加入していたのかどうかで、支給額や保険料納付要件に影響いたします。
現在行政が公表している相当因果関係は、以下のとおりです。
これまでポストポリオ(ポリオ後症候群)に関しては、幼少時にポリオで受診した日を初診日としていました。
しかし、近年におけるポストポリオに対する医学的知見を踏まえ、平成18年2月から障害認定が以下の様に変更されました。
ポストポリオは、ポリオに起因する疾病ではなく、「別疾病」としてとらえるようになりました。
したがってポストポリオの初診日は、この疾病で初めて医師の診察を受けた日とする取扱いになりました。
なお、次のすべての要件を満たした場合に、国民年金及び厚生年金の障害認定をポストポリオとして取り扱われます。
障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行われます。
ポストポリオの解説
ポストポリオとは、小児期にポリオに罹患しいったん回復して通常の社会生活を送っていたが、成人になってから運動・感覚・呼吸など種々の機能障害がでるものです。
過去にポリオの既往歴があるものの、ポリオウイルスは検出されなく麻痺が残ります。
相当な期間を経過した後に、新たに筋力低下などの要素が加わることにより種々の機能障害が発生した疾病です。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。