運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

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相当因果関係について

相当因果関係あり?なし?

障害年金申請の際、前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められるかどうかの判断を「相当因果関係あり・なし」と表現いたします。

これによって初診日が変動することがあります。この初診日の変動は、注意しないと有利になることもありますが、不利になる可能性もあります。

つまり初診日にどの年金制度に加入していたのかどうかで、支給額や保険料納付要件に影響いたします。

現在行政が公表している相当因果関係は、以下のとおりです。

相当因果関係ありと取り扱う事例
  • 1
    糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽、糖尿病性神経障害などは相当因果関係あり
  • 2
    糸球体腎炎(ネフローゼを含む)多発性のう胞腎、慢性腎炎にかかり、その後慢性腎不全になった場合、両者の期間が長いものでも相当因果関係あり
  • 3
    ステロイドの投薬による副作用で明らかに大腿骨頭無腐性壊死になった場合は相当因果関係あり
  • 4
    肝炎と肝硬変は、相当因果関係あり
  • 5
    結核の化学療法の副作用で聴力障害を生じた場合は、相当因果関係あり
  • 6
    手術などでの輸血により肝炎を発症した場合は、相当因果関係あり
  • 7
    事故や脳血管疾患によって精神障害が引き起こされた場合は、相当因果関係あり
  • 8
    肺疾患にかかり手術を行った場合で、その後呼吸不全となった場合は、その期間が長くても相当因果関係あり
  • 9
    転移性のがんは、転移であることが確認できれば、相当因果関係あり

 

相当因果関係なしと取り扱う事例
  • 1
    高血圧と脳出血、脳梗塞は相当因果関係なし
  • 2
    近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮は相当因果関係なし
  • 3
    糖尿病と脳出血、脳梗塞は相当因果関係なし

ポリオ後症候群(ポストポリオ)の障害認定

これまでポストポリオ(ポリオ後症候群)に関しては、幼少時にポリオで受診した日を初診日としていました。

しかし、近年におけるポストポリオに対する医学的知見を踏まえ、平成18年2月から障害認定が以下の様に変更されました。

ポストポリオは、ポリオに起因する疾病ではなく、「別疾病」としてとらえるようになりました。

したがってポストポリオの初診日は、この疾病で初めて医師の診察を受けた日とする取扱いになりました。

なお、次のすべての要件を満たした場合に、国民年金及び厚生年金の障害認定をポストポリオとして取り扱われます。

障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行われます。

  1. 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
  2. ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
  3. ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(およそ10年)があること
  4. 1.の主たる原因が、他の疾患ではないこと

ポストポリオの解説

ポストポリオとは、小児期にポリオに罹患しいったん回復して通常の社会生活を送っていたが、成人になってから運動・感覚・呼吸など種々の機能障害がでるものです。

過去にポリオの既往歴があるものの、ポリオウイルスは検出されなく麻痺が残ります。

相当な期間を経過した後に、新たに筋力低下などの要素が加わることにより種々の機能障害が発生した疾病です。

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。

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 障害年金の講習会

JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。

【講演会の様子】

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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