運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
上記は、ほんの一例です。何なりとご相談下さい。
メールは、「無料相談・お問い合わせフォーム」をご利用ください。
尚お仕事でお忙しい方は、土、日、祝もご予約できますので、ご利用ください。
将来の備えとして、無料相談だけのご利用も大歓迎です。
診断書の作成は、たとえ日付でも医師以外の方は、記入できません。
その結果、主治医に症状を本来の状態より軽く記載されてしまうことが、よくあります。
通常の診療項目にない、「日常生活の状態」に関する記載項目が多いので、医師も先入観で軽く記載してしまうケースです。
又ご本人も医師の手前、見栄を張って軽く症状を伝えてしまいがちです。
お医者様は、障害年金の専門ではありませんので、無理もありません。
この様なことがないように、予め当事務所ではご本人と日常生活の状態をしっかりヒアリングさせて頂きます。
医師との面談では、「障害年金請求と日常生活の状態」を本人に代わりしっかり説明させて頂きます。
又様々な諸事情で医療機関に行けない方の為に、当事務所では代行もさせていただいております。
お客様から初診日の確認をとり、保険料の納付要件等の調査・確認をいたします。
お客様の年金証書の基礎年金番号のコピーと委任状を頂戴いたします。
年金事務所に委任状を提出し、確認いたします。
障害年金の請求は、一発勝負です。
複雑な書類が数多くあり、非常に困難です。
当事務所では、受給までの一切を代行させて頂きます。
又成功報酬でございますので、契約時金以外はお客様が受給されるまで一切のご負担はございません。
障害年金の審査請求で、社会保険審査官が下した処分に不服がある場合、もう一度不服を申し立てることができます。
これを「再審査請求」といいます。
手続きは、「審査請求の結果を知った日から3月以内」に行うこととされています。
この期限を越えて請求された再審査請求は、正当な理由がない限りは却下されることになります。
当事務所は、お客様のご希望により再審査請求まで行います。
又ヒアリングの結果再審査請求しないで、他のより良い方法を選択することもあります。
まずは、ご相談をお待ちいたしております。
お客様の受給が決まりましたら、大事な提出書類の全てをコピーさせていただきファイリングしてお渡しいたします。
更新して増える書類でも、伸びるファイルですので、安心です。
「お名前」・「障害年金申請書類綴」等シールをお付けいたします。
すぐに取り出せますので、大事に保管していただけます。
伸ばせるタイプで、何枚でも追加でファイルできます。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。