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横浜障害年金申請サポート
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障害年金は、法律の改正を経過いたし、現在に至っています。
初診日が、昭和61年4月1日前にある場合は、前の法律(旧法)となります。
昭和61年4月1日以降の場合は、現在の法律(新法)となります。
旧法の厚生年金保険法では、発病主義の考え方をとっていました。
又、旧法の国民年金法では、現在と同様で初診日主義の考え方でした。
高齢者(70歳未満)の方々が、対象ですのでご確認下さい。
対象者 | ① 次のいずれかに該当すること。
② 障害程度の認定の期間
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認定日請求 ・ 遡及請求 | 障害認定日の障害の状態が、国民年金法施行令の表(障害等級表1・2級)に該当すること。 | 障害認定日が、昭和49年3月1日にある場合で、昭和39年8月1日に1級、又は、昭和49年3月1日の時点で1・2級に該当する者は、遡及請求ができる。 | ||
事後重症 | 障害認定日において障害等級表に該当しなかった者が、その後65歳前までに障害等級表に示す障害の状態に該当すること。 注)請求は、65歳まで行うこと | 昭和36年4月1日前に初診日があり、かつ本人の年齢がその時20歳以上の場合は、70歳前までに障害の状態に、該当すれば、請求することができる。 | ||
必要な 診断書 | 本来請求:障害認定日(又はこの日以降3ケ月以内)の状態を記した診 断書1枚。 遡及請求:障害認定日(〃)の状態を記した診断書と現症の診断書、計 2枚。 事後重症:現症(請求時)の診断書1枚。 | |||
窓口 | 住所地の市町村役場・国民年金担当課。 | |||
所得制限 | 扶養親族なしの場合、、、 2分の1停止:前年の所得が、3,604,000円を超えたとき 全額停止 :前年の所得が、4,621,000円を超えたとき
この金額を超えた場合は、その年の8月から翌年の7月まで1年間年金が停止となります。
※この所得制限は、年金の支給停止で請求自体に支障はありません。 ※所得の申告(年末調整等)をしていない場合も、支給を一時停止されることがあります。 |
対象者 | 国民年金加入中に初診日があること。 | |||
納 付 要 件 を 見 る 日 | 初診日がいつかによって「納付要件を見る日」が異なります。 | ※障害認定日は、、、、
※新年金該当者とは、新制度の年金を請求するもので事後重症、はじめて2級による年金該当者を指す。 | ||
初診日のある 時期 | 納付要件を見る日 | |||
新法年金該当者 | 旧法年金該当者 | |||
S36.4.1~S41.11.30 | 障害認定日 | 初診日 | ||
S41.12.1~S49.7.31 | 障害認定日 | 障害認定日 | ||
S49.8.1~S51.9.30 | 初診日又は 障害認定日 | 障害認定日 | ||
S51.10.1~S59.9.30 | 初診日 | 初診日 | ||
S59.10.1~S61.3.31 | 初診日 (現行制度の納付要件を満たしていてもよい) | 初診日 | ||
納
付
要
件 | 次のいずれかに該当すること。
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障害の 状態 |
遡及請求 | 障碍年金の障害状態が、障害等級に該当の事。 | ※65歳前に障害の状態に該当した時が、昭和61.3.31までの場合は、65歳を過ぎていても、請求は可能です。 | |
事後重症請求 | 障害認定日において、障害等級表に該当しなかった者が、その後65歳前までに障害の状態に、該当すること。 請求も行うこと。 | |||
必要な 診断書 | 本来請求:障害認定日(又はこの日以降3ケ月以内)の状態を記した診 断書1枚。 遡及請求:障害認定日(〃)の状態を記した診断書と現症の診断書、計 2枚。 事後重症:現症(請求時)の診断書1枚。 | |||
窓口 | 住所地の市町村役場・国民年金担当課。 第3号被保険者は、社会保険事務所。 |
対 象 者 |
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納
付
要
件
| 初診日の時期によって、納付要件が異なります。 |
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初診のある時期 | 納付要件 | |||
S27.5.1~S49.7.31 | 障害認定日(初診日より3年を経過した日)の前月までの厚生年金期間が、6か月以上あること。 | |||
S49.8.1~S51.9.30 | 障害認定日(初診日より1年6か月を経過した日)の前月までの厚生年金期間が、6か月以上あること。 | |||
S51.10.1~S59.9.30 | 初診日の前月までに公的年金の加入期間が、6か月以上あること。 | |||
S59.10.1~S61.3.31 | 上記、又は現行制度の納付要件を満たすこと。 | |||
障
害
の
状
態 | 遡及請求 | 障害認定日の障害の状態が、厚生年金法(1級~3級)に該当すること。 | 障害認定日は、「2.国民年金(拠出)における受給要件」と同じ。 | |
事後重症請求 | 障害認定日において障害の状態が、該当しなかった者が、65歳前までに障害の状態(1級~3級)に該当すること。 請求も、行うこと。 | S60年7月より、「初診日から5年以内」に限っていた事後重症の規定が、撤廃されたため、すべての人が、左記に該当すれば、障害厚生年金の受給が可能になった。 |
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。