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「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6ケ月経過した日、又はその日までにその傷病が治癒した場合においては、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります。
障害認定日請求(遡及請求含む)とは、何らかの理由で請求がおくれてしまっても、障害認定日の時点の症状が、障害等級に該当する程度の障害状態であれば、最大で5年間さかのぼって年金がもらえる請求方法です。
障害の程度は、こちらをご参考にしてください。 障害の程度
障害認定日請求は、原則障害認定日時点の診断書を取得したり当時の症状を証明する資料を集めたりしなければならないため、場合によっては大変な労力がかかります。
しかし、うっかりしたり、又は知らなかったりして、障害認定日から1年も2年も又は5年以上も経過して障害年金を請求したとしても、障害認定日から3ケ月以内の日付のある診断書を添付できます。
認定月の翌月迄遡って請求できますので、認定日当時の診断書を出来る限り取得することが望ましいです。
その場合で認定されれば、遡った分の年金がもらえますので、非常に金額が大きくなります。
又障害認定日から5年以上過ぎて遡及請求を行う場合には、「年金請求遅延に関する申立書」を提出することになっております。
請求が遅くなった理由を説明する書類となります。
わかりやすく図でご説明します。
例えば、初診日(平成24年6月1日)から1年6ヶ月(平成25年12月1日)が、障害認定日となります。
障害認定日から3ヶ月以内の診断書を裁定請求書に添付して請求します。
これが、「障害認定日請求」です。
請求の結果、障害の状態に該当すれば障害年金の受給権が確定します。
障害年金の受給は、認定日の翌月分(平成26年1月)から支給されます。
例えば、請求した月が平成27年1月の場合も障害認定日から3ヶ月以内の診断書を添付できれば、同じく平成26年1月に遡って支給されます。 1年分の遡及請求
障害認定日から3ヶ月以内の診断書を取得することが出来なかったり、障害認定日に障害の状態に該当せず、その後悪化して障害の状態に該当したときは、事後重症請求となります。
事後重症請求の場合は、請求月の翌月(平成27年2月分)から支給されます。
つまり、障害認定日から3ヶ月以内の診断書を取得し、その診断書によって障害の状態を認定される事が大事です。
事後重症請求と比べて障害認定日請求の方が、受給金額が多くなります。
また事後重症請求は、請求した月の翌月からの支給の為、出来るだけ早く請求することが大事です。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。