運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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但し、以下の要件がございます。
代謝疾患の代表的な病気として、糖尿病があります。
当サイト「腎疾患」にも掲げましたように糖尿病を患っておられる方は、全国で316万人以上もいるのではといわれております。
このサイトにお越しいただいた方も恐らく、糖尿病とその合併症を患っておられる方が多いのではと思います。
平成28年6月1日から代謝疾患による障害について、従来の障害認定基準が改正されました。
以下の条件のいずれか1つに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認できた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとなっております。
注)初診日の時に、会社員及び公務員でない方は、今回の対象には難しいと思われます。
区分 | 一般状態区分表 |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し解除が必要なこともあり 軽労働はできないが、日中の50%以上は、起居しているもの |
糖尿病の診断書は、「腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用」のウラ面「⑭糖尿病」部分にあります。
追加項目がありますので、詳しくは、当事務所にご確認ください。
合併症として慢性腎不全、脳梗塞、脳卒中、糖尿病網膜症、心筋梗塞、糖尿病腎症、下肢閉塞性動、 脈硬化症、糖尿病神経障害、皮膚疾患等があります。
特に糖尿病患者様のおよそ10人1人が、「糖尿病性神経障害性疼痛」で苦しんでいらっしゃいます。
両足の先から左右対称にピリピリとした痛みやしびれですが、障害が進んでも痛みや温度を感じなくなり、日常生活に障害があります。
障害年金の請求をまずはお問い合わせください。
国民年金に加入時に糖尿病を患って受診していた方が、数年後厚生年金加入時に脳内出血・脳梗塞で受診し、後遺障害が残りました。
この場合の初診日は、認定基準では、糖尿病と脳内出血・脳梗塞との因果関係はないと言われておりますので、厚生年金での初診日となる可能性が高いです。
尚、因果関係がある合併症の場合の初診日は、糖尿病で最初に受診した日となる可能性があります。社会的治癒も視野に入れて、国年か厚年かを慎重に検討して手続きをされるのがいいと思います。
「相当因果関係」とはいわゆる合併症で、前の疾病がなかったら後の疾病が起こらない関係と定義されています。
「相当因果関係」の有無については具体的に示されています。このことは、障害年金請求における初診日の確定に非常に重要ですので、しっかり押さえなくてはなりません。
糖尿病の診断後、20年から30年と長期に亘り療養をし、慢性腎不全へ移行することで、人工透析を導入されていらっしゃる方が、数多くいらっしゃいます。
このような場合、慢性腎不全と因果関係のある糖尿病の初診日を明らかにしなければなりません。
長期の経過ですのでカルテが廃棄されていたり、転医を繰り返したりと初診日の特定は非常に難しいものです。
もしもカルテがない場合は、初診日の特定はできなくなるのでしょうか。
それは、あんまりですよね。
相当因果関係がある場合は、前の疾病(糖尿病)の初診日が、請求傷病の初診日とされます。
どんなに古くてもできる限り、時期を調査し記録を追っていかなければなりません。そして治療に関するあらゆる記録によって立証することが大事です。
実例として、最初の糖尿病手帳や妊娠していたころの母子手帳での検査記録などで糖尿病の初診日として特定に至ったケースもあります。
様々な資料の積み重ねが大変重要な役割となります。
糖尿病性網膜症は、糖尿病の3大合併症の一つとされています。視力の低下を認め、途中失明することもある糖尿病の合併症です。
例えば、糖尿病でインスリンの治療をしておりHbA1cが10をこえているとします。糖尿病性網膜症も併発し、視力が低下している場合の眼の診断書はどのようになるでしょう?
この場合、糖尿病本体では検査数値から3級です。眼の診断書も提出した方がいい時は、併合して2級となる可能性がある場合だけになります。
つまり両眼ともに矯正視力が、0.1以下(3級)と糖尿病の3級と併合した場合に限り、2級になります。
内科的疾患が2つ以上ある場合は、併合認定でなく総合的に認定し併せて1級、2級又は3級となることがあります。このことが、総合認定です。
総合認定は、認定基準が全く不明で単純に3級が2つあれば2級になるとは限りません。2級と3級を併せて、2級のままの場合や1級という場合もあります。
総合認定のあいまいさを十分に把握し、有利な結果に導くのが大きなポイントです。
ある男性は、糖尿病と肝硬変でそれぞれ障害厚生年金3級と認定され、金額の多い肝硬変に係る3級を選択受給していました。
7年後に統合失調症で、障害基礎年金の請求(初診日は5年前)をしました。続けて糖尿病と肝硬変についての診断書1枚を提出し、障害厚生年金2級を求める額改定請求をしました。
結果、精神の障害基礎年金2級を取得し差額遡及されました。肝硬変はそのままで、糖尿病は2級に額改定されました。
同時に障害基礎年金の受給権が発生しましたので、精神の基礎年金2級と併合され、障害基礎年金および障害厚生年金1級となりました。 (障害年金ハンドブックより)
このように前回の診断書の糖尿病と肝硬変の検査数値は、ほぼ同じ数値ですが、今回の糖尿病の認定が2級になった理由は不明です。
総合認定とは、定式がなく本当にあいまいですが、請求人に有利な受給となるよう導いて行くのが、専門家としての務めだと思っております。
■ 代謝疾患によるによる障害については、次のとおりです。
1. 認定基準
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
当該疾病の認定の時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1 級と認定する。
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級と認定する。
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級と認定する。
■ 認定要領
(1)代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられるが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準を定める。
(2) 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
(3) 糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるものであり、その中心をなすものは高血糖である。
糖尿病患者の血糖コントロール不良状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等の慢性合併症が発症、進展することとなる。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。
(4) 血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbAlc 及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbAlc が8.0%以上及び空腹時血糖値が、140 ㎎/dℓ以上の場合にコントロールの不良とされる。
(5) 糖尿病による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区 分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの。例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(6)糖尿病については、次のものを認定する。
ア. インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級とする。
イ. 合併症の程度が、認定の対象となるもの
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。
(7) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、「 眼の障害」の認定要領により認定する。
(8) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「 腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
(9) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
ア. 単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象とならない。
イ .糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当するものと認定する。
(10)糖尿病性動脈閉塞症は、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。
(11)その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査、及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。