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これから更新の時期を迎える方へ

厚労省からのお知らせです。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降改めて送付されます。

なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付される予定です。

(日本年金機構HP)

日本年金機構HPより

更新手続きがこれからの皆様へ!

障害年金は、原則として期限のある「有期年金」と「終身年金(永久認定)」があります。

次回診断書提出年月のおよそ1ヶ月前に「障害状態確認届」(更新用の診断書)用紙が、日本年金機構より送られてきます。

H31年8月より更新月の3ヶ月ほど前に日本年金機構から、送付されてきます。

まだすべての方ではないですが、順次そのようになります。

大きく変わりましたね。

その際の更新の注意点、診断書のチェックが、非常に重要となります。

提出してからでは、あとの祭りです。

当事務所には、「不支給になって駆け込んでいらっしゃる方」が非常に多いです。

どうにもならず歯がゆい思いを沢山して参りました。

診断書がすべてです。

このチェックがキーポイントになりますので、前回請求した診断書の写し必ず取っておくことが必須です。

障害年金は、一度認定を受けると「障害の程度が該当する限り」継続して支給されます。

是非提出する前に、ご一報いただきたいものです。対策を練るため3か月前にはご連絡ください。

  すでに不支給決定通知書の届いている方は、こちらをご参考にして下さい。

  更新の手続きでさらに詳しくはこちら

障害年金受給しながら仕事できるの?

「障害年金受給中ですが、仕事したらもらえないのですか?」

当事務所にこのようなご相談をされる方が、多数いらっしゃいます。

障害年金は、働いていても「障害の認定基準」を満たせば受給できます。

実際透析患者様で、障害年金を受給しながら働いている方が多くいらっしゃいます。

上記のご心配は、ほとんどが精神疾患の方々です。

精神の場合は、数値で障害状態を表すことができませんので、非常に厳しいです。

発達障害知的障害以外の精神疾患の方が、就労するとまず健常者並みとみなされてしまうことがあります。

いまやうつと仕事との関係は、社会問題ですが非常に厳しい対応は避けられません。

しかも障害年金の不正受給が、大きく問題化されています。

ご自分の日常生活の状態が、精神の認定基準にそっていれば医師とご相談ください。

更新手続きの料金は、こちらをクリック

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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