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「障害認定日」は、原則として初診日から起算して1年6ケ月を経過した日、又は1年6ケ月以内に治った場合には、治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を言います。
しかし次に掲げる傷病の種類や状態によって、特例として初診日から1年6ケ月以内であっても、その治療行為をした日が、障害認定日となります。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。