運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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改定予定のポイントは次のとおりです。
インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定することとされ、HbA1c が 8.0%以上及び空腹時血糖値が 140 ㎎/dℓ 以上に該当するものをコントロールの不良としている。
必要なインスリン治療を行っても、なお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれか1つに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
対象となる方は、早めのご準備をして頂くため、是非当事務所へ来ていただきたいと思います。
お電話でのお問い合わせが非常に多いのですが、ご説明に非常に時間がかかりますので、当方へお越しいただいております。
注)初診日の時に、会社員及び公務員以外の方は、今回の対象には難しいと思われます。
区分 | 一 般 状 態 |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など。 |
ウ | 歩行や身の周りの事はできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの。 |
■ 代謝疾患による障害については、次のとおりです。
1 認定基準
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとする。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級とする。
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級にする。
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
■ 認定要領
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
5. 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に 90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
6. 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、眼の障害の認定要領により認定する。
7. 糖尿病性壊痘を合併したもので、運動障害を生じているものは、肢体の障害の認定要領により認定する。
8. 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、神経系統の障害の認定要領により認定する。
9. 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、腎疾患による障害の認定要領により認定する。
10. その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。