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肢体(体)の障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の四つに区分され認定されます。
平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。
上肢については、以下です。
額改定の詳しくはこちら
申請事例をご紹介いたします。
関節リウマチの場合、よく転院を繰り返す為と症状が緩やかに悪化するため、最初に受診した病院でのカルテ(保存期間:5年)が見つからないことが多いです。
そのため初診日証明をすることが非常に困難ですが、今回は検査記録が見つかり初診日を認めてもらいました。
両手足、膝、等の関節痛の為、退職されました。
診断書の日常生活状況の項目では、着替え、掃除、洗面、入浴等に制限があり、日常生活においては家族の援助が必要でした。
病名 | 慢性関節リウマチ | ||
性別・年齢 | 男性・38歳 :会社員 | ||
症状 |
| ||
請求結果 | 障害厚生年金3級 (事後重症請求) |
1 認定基準
■上肢の障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。 |
両上肢のすべての指を欠くもの 以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。 | |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの。以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。 | |
一上肢の3大関節中2関節の可動域が2分の1かつ筋力半減等関節機能に著しい障害を有するもの。 以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。 | |
一上肢のすべての指を欠くもの 以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。 | |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの.
|
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの | |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
一上肢の2指以上を失ったもの 以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。 | |
一上肢のひとさし指を失ったもの | |
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |
一上肢のおや指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
■ 認定要領
上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。
(1)「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、、、、
両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(1級相当)
(2)「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、、、、
一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(2級相当)
(4)「関節の用を廃したもの」とは、、、、
関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1以下に制限されたもの。又はこれと同程度の障害を残すもの
例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう。
(5)「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、、、、
関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2 以下に制限されたもの。
又はこれと同程度の障害を残すもの。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの
★関節の他動可動域が、健側の他動可動域の5 分の4 以下に制限されたもの
★又は上記と同程度の障害を残すもの
例えば、、、
固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼の場合は、併合等認定基準も留意すること。
(6)「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、、、、
指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没、又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。
(7)「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、、、、
両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。
(8)「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
★親指の場合は、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1 以下に制限されたもの)を残すもの
(9) 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、、、、
一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
(10) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(11)「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの
例えば、、、、
一上肢の3 大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
(12) 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4 分の1 以下に制限されたものは、上記(11)と同程度の障害を残すものとする。
(13) 日常生活における動作が、補助具を使用しないでどの程度出来るかが等級判定の大事な目安です。
以下(1)~(6)の動作が、おおむね次の4段階(①~④)で判定されます。
◆4段階◆
① | 1人でうまく出来る。 | ② | 1人で出来るがやや不自由。 |
③ | 1人で出来るが非常に不自由。 | ④ | 1人で全く出来ない。 |
(1)「上肢の指を欠くもの」とは、、、、
基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、、、、
必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。
(2)「指を失ったもの」とは、、、、
おや指については、指節間関節(IP)、その他の指については、近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする。
ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日とする。
(1)「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、、、、
次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
注)なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの⇒「上肢に偽関節を残すもの」で障害手当金は、「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。
(2)「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、、、、
次のいずれかに該当するものをいう。
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肣厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては、取り扱わない。
関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。
(1) 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
なお、各関節の主要な、運動は次のとおりである。
部 位 | 主要な運動 |
肩 関 節 | 屈曲・外転 |
肘 関 節 | 屈曲・伸展 |
手 関 節 | 背屈・掌屈 |
前 腕 | 回内・回外 |
手 指 | 屈曲・伸展 |
(2) 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。
ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。
(3) 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
(ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの 例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているものについては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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