運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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高血圧自体の自覚症状は、あまりはっきりしません。しかし、高血圧を放っておくと、動脈硬化を起こし、やがて脳卒中や心臓病などの病気を引き起こします。
高血圧の恐ろしさは、これらの高血圧合併症にあるのです。高血圧症による障害の主な傷病名は、悪性高血圧症、高血圧性腎疾患、高血圧性心疾患などがあります。
(ただし、脳溢血による運動障害は除く)
高血圧症による当事務所の認定事例です。
病名 | 高血圧症 | ||
性別・年齢 | 58歳 男性:会社員 | ||
症状 |
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請求結果 | 障害厚生年金2級 (事後重症) |
■ 高血圧症による障害の程度は、次により認定。
1. 認定基準
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
① 自覚症状 | ④ 血圧検査 | ⑦ 眼底所見 | |
② 他覚所見 | ⑤ 年齢、 | ⑧ 血圧以外の心血管病の危険因子、心臓及 び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心 血管病の合併の有無及びその程度等 | |
③ 一般状態 | ⑥ 脳 | ⑨ 原因(本態性又は二次性)、 治療及び症状の経過 | |
⑩ 具体的な日常生活状況等 |
1級 → 疾病の認定の時期以後、少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活で寝たきり状態程度のもの。
2級 → 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級 → 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
■ 認定要領
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg 以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。
高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定する。
高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。
高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。
悪性高血圧症は1級と認定する。この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。
ア. 高い拡張期性高血圧(通常 最小血圧が120mmHg 以上)
イ. 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
ウ. 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたるもの
エ. 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。
頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは、3級と認定する。
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。
相当因果関係は、「前の疾病や怪我がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」かどうかの判断です。
高血圧症で公表されている相当因果関係は、以下のケースです。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。