運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所

〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655

無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
045-507-4038

下肢(股関節、膝関節等)の障害による認定基準

変形性股関節症や変形性膝関節症によって人工関節を設置した場合や、事故により怪我をされ不運にも下肢の障害を負うことが、あります。

機能障害、欠損障害、変形障害、及び計測による短縮障害に区分されています。

人工股関節、ひざ関節挿入で原則3級です!

  ■関節リウマチの場合、初診日から長い年月を経過して症状が悪化していきますので、その間転院やカルテがなくなったりで、初診日証明が取れない場合もあります。

その場合でも、診察券や処方箋や第3者からの証明などで、何とか初診日を認めて頂くようにしています。

障害の程度が重くなれば額改定請求しましょう!

平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。

下肢に関しては、以下です。

  1.  両下肢を足関節以上で欠くもの
  2.  両下肢の全ての指を欠くもの
  3.  一下肢を足関節以上で欠くもの
  4.  四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

下肢の障害による障害年金申請の事例

申請事例をご紹介いたします。

慢性関節リウマチでの事例

Tさん  横浜市 女性:58歳 
病名 慢性関節リウマチ
性別・年齢 58歳 主婦:夫との二人の生活

症状

  • 両膝が徐々に悪くなり歩行困難な状態となった。
  • 20歳代の頃から両膝の痛みで歩行困難となり、階段の上り下りが痛みの為出来なくなった。
  • 出産後、さらにリウマチが酷くなり両手首も腫れてきた。両方の肘も変形して、骨がずれている。
  • 生活面では、介護ヘルパーさんや看護師さんの介助でリハビリ、自宅での入浴、着替え、洗髪などの介護を受け、それ以外の日は夫の介護を受けている。
  • 夫が何度も役所に足を運んだが、旧法のルールに阻まれ障害共済年金の申請はできなかった。
請求結果 障害基礎年金1級(事後重症・認定)

国民年金の特例措置(H6年11月9日改正法施工日)で請求することができたこと

※平6法附則6条「初診日(S36年4月1日~S61年3月31日)において被保険者であって、受給権を有しない者は、H6年11月9日~65歳の前日までに障害等級に該当する程度の状態になった者は障害基礎年金の支給を請求することが出来る。」
この特例措置は、「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金」として支給されます。

良くなる見込みがないこと

障害の状態が加齢とともに悪化し、今後も治る見込みがないことです。

日常生活では家族の援助が必要

自宅での入浴、着替え、洗髪、洗顔等家族の援助が必要です。

障害年金を諦めずに、受給につながった事例です。

肢体(下肢)の障害による認定基準

下肢の障害について

1 認定基準

■下肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度

障 害 の 状 態

 

1級

両下肢の機能に著しい障害を有するもの
以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。
両下肢を足関節以上で欠くもの

2級

両下肢のすべての指を欠くもの
以下「両下肢の
10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。

一下肢の機能に著しい障害を有するもの
以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。
一下肢を足関節以上で欠くもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの

一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
以下
「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。

一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

■ 認定要領

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

1. 機能障害

(1)「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、、、、

両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が、全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(1級相当)

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2 分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減又は消失しているもの

    ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが、100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3 大関節中単にそれぞれ1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

    なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(2)「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、、、、

一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が、全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(2級相当)

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3.  筋力が著減又は消失しているもの

    ただし、膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合のように、単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

(3)「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、、、、

両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものをいう。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(4)「関節の用を廃したもの」とは、、、、

関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

例えば・・・・

常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう。

(5)「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、、、、

関節の他動可動域が健側の他動可動域の3 分の2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの

例えば・・・・

常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5 分の4 以下に制限されたもの」

又は、

「これと同程度の障害を残すもの例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12 )」にも留意すること。

(6)「足趾の用を廃したもの」とは・・・・

次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 第1 趾は、末節骨の2 分の1 以上、その他の4 趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
  2. 中足趾節関節(MP)、又は近位趾節間関節(PIP)(第1 趾にあっては、趾節間関
     
    (IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの)を残すもの

    なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して、日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(7)「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え
   ることを必要とする程度の障害を残すもの」とは
・・・・

一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

例えば、「一下肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの」

又は両下肢に機能障害を残すもの

例えば、「両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているものをいう。」

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

(8) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

  1. 一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定する。

    ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を
    全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
     
  2. 障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日  (初診日から起算して1 年6 月以内の日に限る。)とする。

(9)「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要
   とする程度の障害を残すもの」
とは・・・・

一下肢に機能障害を残すもの

例えば、「一下肢の3 大関節中1 関節の筋力が、半減しているものをいう。」

(10) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
 

 (ア) 片足で立つ  (イ) 歩く(屋内)  (ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる     (オ) 階段を上る       (カ) 階段を下りる
2. 欠損障害

(1) 「足関節以上で欠くもの」とは・・・・

ショパール関節以上で欠くものをいう。

(2)「趾を欠くもの」とは・・・・

中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

3. 変形障害

(1)「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは・・・・

次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

  1.  大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  2. 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

    ​なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨(一下肢)に偽関節をすものは、障害手当金「併合等認定基準(併合判定参考表の8 号)」に相当するものとして認定する。

(2)「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは・・・・

次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 大腿骨に変形を残すもの
  2. 脛骨に変形を残すもの
    腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する

    ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肣厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。
4. 短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

(1) ―下肢が健側の長さの4 分の1 以上短縮した場合は、「―下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定する。

(2)  一下肢が健側に比して10 センチメートル以上又は健側の長さの10 分の1以上短縮した場合は「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定する。

5. 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。

(1)  関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。

なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

▲このページのトップに戻る

部 位 主要な運動
股 関 節 屈曲・伸展
膝 関 節 屈曲・伸展
足 関 節 背屈・底屈
足 指  屈曲・伸展

(2) 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。

ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

(3) 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

  1. 筋力
  2. 巧緻性 
  3. 速さ 
  4. 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの

例えば・・・・

末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が、弛緩性の麻痺となっているものについては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

肢体の障害関係の測定方法

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
無料相談をご利用ください。

無料相談・お問合せはこちら

横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

労務に関するご相談は、有料となります。

お電話での相談・お問合せはこちら

045-507-4038

受付時間:平日 受付時間:平日 午前9:30~11:30、午後12:30~18:00                               (予約の方は、日・祝も対応)

お気軽にお問合せください。

初回無料相談実施中!!

お問合せはお気軽に

045-507-4038

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

 障害年金の講習会

JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。

【講演会の様子】

新型コロナの未曽有の混乱。不当解雇にお困りの労働者様!
紛争解決の相談者:「特定社労士」にご相談ください!

045-507-4038

ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

       QRコード