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現在の日本においては、国民皆年金制度の為、日本国民であれば、20歳~60歳未満の方は、殆どの場合国民年金の被保険者です。
但し、受給するためには初診日の時点で保険料納付要件を満たしていなければなりません。
20歳に達した日において障害等級(2級以上)に該当する程度の障害であれば、支給されます。(20歳前傷病)
その障害認定日において障害等級(2級以上)に該当する程度の障害であれば、支給されます。(20歳前傷病)
「20歳前傷病」の申請は、知的障害者や先天性疾患障害の方に多いですが、初診日が20歳前の為、保険料納付要件は、問われないことになります。
尚、先天性疾患の知的障害(精神遅滞)の初診日は、生まれた日とみなされています。
原則:
初診日の前日において、初診日の月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間中に保険料を3分の2以上納付している事です。
つまり、20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間中に3分の2以上の保険料納付月数があればOKです。
「特例」
65歳未満であって、初診日が令和8年4月1日までにある場合は、特例として、初診日の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納月がない事です。
※ 初診日が、平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月
(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間のうちに、保険料の滞納がなければよいことになっています。
つまり、国民年金の加入期間が、40年と非常に長い為、その間に滞納者も出てくる恐れもあるため、3分の2以上要件を満たせない方の場合は、直近の1年間という短期間に保険料の滞納がなければ、OKとします。
そのことによって、出来るだけ障害を抱えている多くの方を救済しようとするものです。
例えば、初診日が6月15日であれば、前々月の4月から1年遡って前年度の5月までの期間中に保険料の滞納月がなければ、OKとなります。
(ただし1ケ月でもあればだめです。)
又この1年間に生活保護や傷病のため法定免除を受けている場合も、OKとなります。
注意しなければならないことは、会社員や公務員以外の方で国民年金加入者の方は、自分がしっかり保険料を納めているかどうかを確認することです。
初診日に慌てて1年遡って保険料を納めてもカウントされませんのでご注意ください。
先天性疾患や知的障害の場合、つまり【20歳前傷病】の保険料納付要件は、問われません。
間違いやすい納付要件はこちらをクリック
障害認定日とは、初診日から1年半経過した日、又はその期間内にその傷病が治った日です。
(※障害認定日請求はこちら)
障害等級は、国民年金の場合(障害基礎年金)1・2級、厚生(共済)年金の場合は、1級~3級でより軽い障害の場合は、障害手当金があります。
それぞれの年金制度は詳しくはこちら
1級 | 日常生活に著しい支障があり、ほぼ常時、他者の介護が必要な状態 寝たきり状態 |
2級 | 日常生活に大きな支障はあるが、最低限の日常生活(着替え等)は何とか自分自身で出来る状態 原則として労働が出来ない+日常生活に何らかの制限がある状態 |
3級 | 仕事について、労働時間や仕事内容に一定の制限がある状態 労働に何らかの制限がある状態 |
自営業者・専業主婦の場合は、3級に該当しても受給できません。
会社員・公務員は、3級以上に該当しなくても、「障害手当金」・「障害一時金」という一時金が受給できる可能性はあります。
(金額は、2年分の年金額に相当します)
初診日から1年半経過した日から3ケ月以内の診断書が取れる場合は、現在から障害認定日に遡って請求(遡及請求)できます。(最大5年分)
例えば、年金額が200万円の場合、最大200万×5年=1,000万円を初回に受給できます。
逆に、認定日に診断書が取れなく又は等級に該当しなかった為、認定日請求が出来なかったとしても、後日症状が悪化して診断書によって障害等級に該当した場合は請求した月の翌月から受給できます。(事後重症請求)但し遡りません。
この場合65歳までに請求することが必要ですので注意しましょう。
障害認定日から3ケ月以内に受診していなかったり、又は何年も経過したため認定日当時の診断書が取れなかった場合も事後重症請求になります。
事後重症についてはこちらをクリック
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。