運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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現在2級の方や眼の障害のお持ちの方々に、朗報です!
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されました。
※ 改正前の基準より等級が下がるケースが生じないように、具体的な基準が設定されています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
2級 | 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害手当金 | 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの |
【自動視野計に基づく認定基準の創設】
ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理
自動視野計の導入に伴って、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行い、周辺視野(1/4指標)で測定した「周辺視野角度の和」と、中心視野(1/2指標)で測定した「両眼中心視野角度」によって等級判定を行うこととします。
※ 改正前の基準より等級が下がるケースが生じないように、具体的な基準が設定されています。
多様な症状に対応した認定基準への変更
求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
この変更によって、多様な症状に対応した障害認定が可能になります。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 | 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 | 両眼開放視認点数が100点以下のもの 両眼開放視認点数が40点以下のもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ 1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
2級 | 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ 1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの ※ 改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるよう存置した基準 |
3級 | 両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 | 1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
これまで、障害厚生年金3級を受給されている方は、障害基礎年金2級とのダブル受給の可能性も出てきました。
例えば、今回の改正では身体障害者手帳の2級、3級の「両眼の視野が10度以内」というのは、障害年金でいう2級の例示、ウの(イ)と同等となりました。
尚、身体障害者手帳の場合は視能率によって2、3、4の各等級に振り分けられておりますが、障害年金は2級(視能率90%以上)となりました。
これらの基準から、「視野基準は身体障害者手帳3級と障害年金2級と同等、又手帳5級と障害手当金(固定していないものは3級)と同等と言えます。」
又、眼瞼下垂や眼瞼痙攣等も今まで不支給扱いでしたが、「その他の障害」において障害手当金扱い(固定していない場合は3級)となりました。
なお先天性の「網膜色素変性症」に関しての初診日は、症状が現れてから受診した日が、初診日となります。
身体障害者手帳の等級だけで、一概に障害年金の等級を判断することはできませんが、法律の改正でより多くの障害者の方が、等級レベルに該当することによって受給環境が整ってきたように思われます。
■ 眼の障害については、次のとおりです。
■ 認定要領(令和4年1月改正)
眼の障害は、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に区分されます。
併合認定
視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合が対象です。
オージオメーターによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的検査又は、これに相当する検査も行うことになりました。
1.聴覚障害の測定方法
眼の障害は、両目の「視力の和」ですが、聴力の場合は、両耳それぞれの聴力で測定されます。
又、オージオメーターによる純音聴力レベル値の測定、語音明瞭度等による測定で補聴器などの補助用具がない状態で検査します。
2.聴覚障害の認定基準のおよその目安
平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。
申請事例をご紹介いたします。
病名 | 緑内障 | ||
性別・年齢 | 35歳 男性 | ||
症状 |
| ||
請求結果 | 障害基礎年金2級認定 (事後重症請求) |
今回の申請での認定のポイントは、つぎのとおりです。
先天性障害は「20歳前傷病」のため、初診日は生まれた日となった事。
(当サイトの「初診日とは」⑧⑨を参照)
「20歳前傷病」は20歳になる前に診断を受けていたら、20歳になった時に障害認定されますが、障害年金のことを知らず当事務所にて相談を受けたのが22歳になっていたため請求した月の翌月受給(事後重症請求)となった。
先天性の障害で余りよくなることはなく、むしろ悪くなる可能性があること。
視力低下、視野狭窄も著しく、外出などの日常生活も家族の援助が必要であること。
病名 | 両目網膜色素変性症 | ||
性別・年齢 | 50歳 男性:自営業 | ||
症状 |
| ||
請求結果 | 障害基礎年金2級認定 (事後重症請求) |
今回の申請での認定のポイントは、つぎのとおりです。
色々な眼科で診察していたため、初診日の証明のため医療機関を探したが、幸いにも最初のクリニックでの診察券が見つかり、「受診状況等証明書」を入手できたこと。
医学的にも効果のある治療がなく、現状よりももっと悪化し良くなる見込みが殆どないこと。
視力低下、両目の視野の半分以上の網膜萎縮がみられ、日常生活において家族の援助が必要。
病名 | メニエール病 (高度感音性難聴) | |||
性別・年齢 | 60歳 男性 :会社員 | |||
症状 |
| |||
請求結果 | 障害厚生年金3級 (事後重症) |
今回の申請での認定のポイントは、つぎのとおりです。
今回のケースでは過去に同じような症状で診察していたかどうかの確認をしなければなりませんが、幸いにも通院歴がないとのことで、初診日が認められました。
めまい、吐き気、嘔吐、両耳の難聴の症状があり、就労できない状態でした。
めまい、吐き気が頻発するため、日用生活において一部家族の援助が必要でした。
■ 聴覚&平衡機能障害については、次の通りです。
(1)聴覚の障害
障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
1 級 | 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの | |
2 級 | 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40 cm以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(両耳の聴力レベルが70dB以上) | |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
(2)平衡機能の障害
障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
例えば、頭部外傷後の神経系障害の場合(脳脊髄液減少症等) | ||
2級相当 | 開眼で直線を10m歩行中、転倒又は著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度。閉眼で起立・立位保持が不可能な程度。 | |
3級相当 | 開眼で直線を歩行中転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度。閉眼で起立・立位保持が不安定な程度。 |
平成27年6月1日より、「聴覚の障害」の認定基準が一部改正されました。
傍線部分は、改正部分です。
■ 認定要領
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音
による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメー タ)によって測定するものとする。
ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。
また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。
聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値 = a+2b+c / 4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、 a+2b+2c+d / 6 の算式により得た値を参考とする。
a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声する。
「身体の機能の障害が、家族の助けを借りるほどではないが、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が、80 デシベル以上で、かつ、最良語音 明瞭度が30%以下のものをいう。
「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一耳の聴力が、「耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のものをいう。
聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。
聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。