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身体障害者手帳の認定基準について

身体障害者手帳は、各地方自治体で交付しております。

医師の診断書と写真を添えて、比較的に簡単に提出できます。

障害年金は、全く別の制度で等級はリンクしていませんが、手帳を取得すれば障害年金も請求をしましょう。

ただし、障害年金請求の手続きは、非常に難しく一発勝負ですので、専門家に依頼するのがベストです。

是非、当事務所をご利用くださいませ。

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  1. 心臓機能障害
  2. 視覚障害
  3. 肢体不自由な障害
  4. 呼吸器機能障害
  5. 腎臓機能障害
  6. ぼうこう又は直腸機能障害
  7. 聴覚又は平衡機能の障害
  8. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

  9. 小腸の機能の障害

  10. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

心臓機能障害の場合・・・・

心臓機能障害の身体障害者手帳の認定は、18歳で区分され1級3級4級があります。

【認定基準】

障害程度等級表
級別心臓機能障害
1級心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 
3級心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級心臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの
5級 
6級 
18歳以上の者の場合・・・・

 「等級表1級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの

ア)以下のいずれか2つ以上の所見があり、かつ安静時又は自己周辺の日常生活でも、心不全症状狭心症症状又は、繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。

  1. 胸部エックス線所見で、心胸比0.06以上のもの
  2. 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの
  3. 心電図で脚ブロック所見があるもの
  4. 心電図で完全房室ブロック所見があるもの
  5. 心電図で第 2 度以上の不完全房室ブロック所見があるもの
  6. 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの 
  7. 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの
  8. 心電図で第I誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導(ただしV1を除く。)のいずれかのTが逆転した所見があるもの

イ)ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が、極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの。

 「等級表3級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの

(ア)等級表1級の1~8までのうち、いずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では、心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又は、頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているもの。

(イ)ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

 「等級表4級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの

(ア)次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。

  1. 心電図で心房細動又は粗動所見があるもの
  2. 心電図で期外収縮の所見が存続するもの 
  3. 心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見があるもの 
  4. 運動負荷心電図でSTの低下が0.1mV以上の所見があるもの 

(イ)臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの又は頻回に頻脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。

(ウ)ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

【認定要領】

診断書の作成について・・・・

身体障害者手帳診断書においては、疾患等により永続的に心臓機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載する。

診断書は、正確を期するため「18歳未満用」と「18歳以上用」とに区別して作歳する。

あわせて、障害程度の認定に関する意見書を付す。

  1. 総括表(診断書)の障害名は、「心臓機能障害」と記載する。
  2. 原因となった疾病・外傷名については、原因疾患名は、できるだけ正確に書く。
    例えば、単に心臓弁膜症との記載にとどまらず、種類のわかるものについては、「僧帽弁狭窄不全症」等と記載する。
    又動脈硬化症の場合は、「冠動脈硬化症」といった記載とする。

    傷病発生年月日は、初診日でもよく、不明の場合は推定年月を記載する。
  3. 「参考となる経緯・現症」については、傷病の発生から現状にいたる経過及び現症について、参考となる事項を摘記する。
    障害の固定(確定)の時期は、手術を含む治療の要否との関連も考慮して記載する。
  4. 「総合所見」については、経過及び現症からみて障害認定に必要な事項を摘記する。
    乳幼児期における診断書等の場合は、将来再認定の時期等を記載する。
  5. 「心臓の機能障害の状況及び所見」については・・・・

    ア)臨床所見については、それぞれの項目について、有無いずれかに〇印を付けること。
    その他の項目についても、必ず記載すること。

    イ)胸部エックス線所見については、略図を丁寧、明確に画き、異常所見を記載する必要がある。

    心胸比は、必ず算出して記載すること。

    ウ)心電図所見については、それぞれの項目について、有無いずれかに〇印を付けること。
    運動負荷を実施しない場合には、その旨を記載することが必要である。
    STの低下については、その程度を何mVと必ず記載すること。

    エ)活動能力の程度については、心臓機能障害の場合には、活動能力の程度の判定が、障害程度の認定に最も重要な意味をもつものである。
    よって、診断書の作成に当たっては、この点を十分留意し、いずれか一つの該当項目を慎重に選ぶことが必要である。
  6. 診断書の活動能力の程度と等級の関係は、次のとおりつくられているものである。
活動能力の程度

診断書の「活動能力の程度」

等級
(1)非該当
(2)・(3)4級相当
(4)3級相当
(5)1級相当

※)厚労省のHPより  

心臓疾患で障害のある方は、障害年金請求もお考え下さい!
はじめて障害年金をお考えの方へ

身体障害者手帳もっていらっしゃる皆様で障害年金をご存じない方が、非常に多いです。

もったいないことですね。

障害年金は、さまざまな病気や怪我での障害を対象としています。

制度は全く違いますので、条件があります。

是非障害年金の認定基準をご覧ください。

そして該当する状態であれば、是非お考えくださいませ。

「障害年金の認定基準」

心臓の疾患による       障害等級認定基準

眼の疾患による          障害等級認定基準

肢体の障害による       障害等級認定基準

呼吸器疾患による障害等級認定基準

人工透析や腎疾患のよる障害等級認定基準

耳の疾患による          障害等級認定基準

うつ病や発達障害による障害等級認定基準

がんによる後遺症による障害等級認定基準

脳梗塞や脳出血等による障害等級認定基準

治療の難しい難病による障害等級認定基準

糖尿病の障害等級認定基準

高血圧症の障害等級認定基準

視覚障害の場合・・・・

視覚障害の身体障害者手帳の認定は、1級~6級があります。

【認定基準】

障害程度等級表

 

級別

視覚障害

 

1級

視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの。

 

 

 

2級

  1. 視力の良い方の眼の視力が、0.02以上0.03以下のもの
  2. 視力の良い方の眼の視力が、0.04かつ他方の眼の視力が、手動弁以下のもの
  3. 周辺視野角度(1/4視標による、以下同じ。)の総和が、左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(1/2視標による、以下同じ。)が、28度以下のもの
  4. 両眼開放視認点数が、70点以下かつ両眼中心視野視認点数が、20点以下のもの    

 

 

 

3級

  1. 視力の良い方の眼の視力が、0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
  2. 視力の良い方の眼の視力が、0.08かつ他方の眼の視力が、手動弁以下のもの
  3. 周辺視野角度の総和が、左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が、56度以下のもの
  4. 両眼開放視認点数が、70点以下かつ両眼中心視野視認点数が、40点以下のもの

 

4級

  1. 視力の良い方の眼の視力が、0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
  2. 周辺視野角度の総和が、左右眼それぞれ80度以下のもの
  3.  両眼開放視認点数が、70点以下のもの

 

 

 

5級

  1. 視力の良い方の眼の視力が、0.2かつ他方の眼の視力が、0.02以下のもの
  2.  両眼による視野の2分1以上が欠けているもの
  3. 両眼中心視野角度(1/2視標による)が、56度以下のもの
  4. 両眼開放視認点数が、70点を超えかつ100点以下のもの
  5. 両眼開放視認点数が、40点以下のもの

6級

視力の良い方の眼の視力が、0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が、0.02以下のもの

H30年7月1日より改定通知がありました

肢体(上肢、下肢)不自由な障害の場合・・・・

肢体不自由な障害身体障害者手帳の認定は、1級~7級があります。
ただし、身体障害者手帳の交付は、1級~6級までです。​

7級の障害は、1つのみでは法の対象には、なりません。

7級の障害が、2つ以上重複する場合、または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となります。

【認定基準】

障害程度等級表

級別

上肢不自由な障害

 

1級

  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの

 

 

2級

  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 一上肢の機能を全廃したもの

 

 

3級

  1. 両上肢のおや指及び、ひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及び、ひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の機能の著しい障害
  4. 一上肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

 

 

 

 

 

4級

  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の肩関節、肘関節又は、手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

 

 

 

5級

  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害
  3. 一上肢のおや指を欠くもの
  4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害

 

 

6級

  1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
  3. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

 

 

 

7級

  1. 一上肢の機能の軽度の障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
  5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
障害程度等級表

級別

下肢不自由な障害

 

1級

  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの

 

2級

  1. 両下肢の機能の著しい障害
  2. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

 

 

3級

  1. 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 一下肢の機能を全廃したもの

 

 

 

4級

  1. 両下肢の全ての指を欠くもの
  2. 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの
  3. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  4. 一下肢の機能の著しい障害
  5. 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

 

 

5級

  1. 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

 

6級

  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害

 

 

 

7級

  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

呼吸器機能障害の場合・・・・

呼吸器機能障害は1級、3級、4級に分かれています。

【認定基準】

障害程度等級表

級別

呼吸器の機能障害

1級

呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2級

 

3級

呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4級

呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

腎臓機能障害の場合・・・・

腎臓機能障害は1級、3級、4級に分かれています。

【認定基準】

障害程度等級表

級別

腎臓の機能障害

1級

じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

2級

 

3級

じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

4級

 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 
  • 1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアラン

    ス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上である。

    かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは、極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。

  • 3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が、10ml/分以上、20ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上、8.0mg/dl満である。

    かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活
    動は著しく制限されるか、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。


    a :じん不全に基づく末梢神経症

    b :じん不全に基づく消化器症状

    c :水分電解質異常

    d :じん不全に基づく精神異常

    e :エックス線写真所見における骨異栄養症

    f :じん性貧血

    g :代謝性アシドーシス

    h :重篤な高血圧症

    i :じん疾患に直接関連するその他の症状

  • 4級に該当する障害は、じん機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が、20ml/分以上、30ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上、5.0mg/dl未満である。

    かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは、社会での極めて温和な日常生活活動
    には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は2のaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるものをいう。

  • じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定するものである。 

     

    (厚労省HPより)

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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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