運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
身体障害者手帳は、各地方自治体で交付しております。
医師の診断書と写真を添えて、比較的に簡単に提出できます。
障害年金は、全く別の制度で等級はリンクしていませんが、手帳を取得すれば障害年金も請求をしましょう。
ただし、障害年金請求の手続きは、非常に難しく一発勝負ですので、専門家に依頼するのがベストです。
是非、当事務所をご利用くださいませ。
心臓機能障害の身体障害者手帳の認定は、18歳で区分され1級、3級、4級があります。
【認定基準】
級別 | 心臓機能障害 |
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活が著しく制限されるもの |
5級 | |
6級 |
「等級表1級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの
ア)以下のいずれか2つ以上の所見があり、かつ安静時又は自己周辺の日常生活でも、心不全症状、
狭心症症状又は、繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。
イ)ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が、極度に制限されるもの、先天性疾患に
よ りペースメーカを植え込みしたもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの。
「等級表3級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの
(ア)等級表1級の1~8までのうち、いずれかの所見があり、かつ、家庭内での極めて温和な日常生活
活動には支障がないが、それ以上の活動では、心不全症状若しくは狭心症症状が起こるもの又
は、頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているもの。
(イ)ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
「等級表4級」に該当する障害は、次のいずれかに該当するもの
(ア)次のうちいずれかの所見があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和
な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動では心不全症状又は、狭心症症状が起こるも
の。
(イ)臨床所見で部分的心臓浮腫があり、かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極め
て温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの又は頻回に頻
脈発作を繰り返し、日常生活若しくは社会生活に妨げとなるもの。
(ウ)ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
身体障害者手帳の診断書においては、疾患等により永続的に心臓機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載する。
診断書は、正確を期するため「18歳未満用」と「18歳以上用」とに区別して作歳する。
あわせて、障害程度の認定に関する意見書を付す。
診断書の「活動能力の程度」 | 等級 | ||
(1) | 非該当 | ||
(2)・(3) | 4級相当 | ||
(4) | 3級相当 | ||
(5) | 1級相当 |
身体障害者手帳もっていらっしゃる皆様で障害年金をご存じない方が、非常に多いです。
もったいないことですね。
障害年金は、さまざまな病気や怪我での障害を対象としています。
制度は全く違いますので、条件があります。
是非、障害年金の認定基準をご覧ください。
そして該当する状態であれば、是非お考えくださいませ。
視覚障害の身体障害者手帳の認定は、1級~6級があります。
【認定基準】
級別 | 視覚障害 |
1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの。 |
2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級
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6級 | 視力の良い方の眼の視力が、0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が、0.02以下のもの |
肢体不自由な障害の身体障害者手帳の認定は、1級~7級があります。
ただし、身体障害者手帳の交付は、1級~6級までです。
7級の障害は、1つのみでは法の対象には、なりません。
7級の障害が、2つ以上重複する場合、または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となります。
【認定基準】
級別 | 上肢不自由な障害 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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級別 | 下肢不自由な障害 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
呼吸器機能障害は、1級、3級、4級に分かれています。
【認定基準】
級別 | 呼吸器の機能障害 |
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
腎臓機能障害は、1級、3級、4級に分かれています。
【認定基準】
級別 | 腎臓の機能障害 |
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 |
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3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアラン
ス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上である。
かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは、極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。
3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が、10ml/分以上、20ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上、8.0mg/dl未満である。
かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。
a :じん不全に基づく末梢神経症
b :じん不全に基づく消化器症状
c :水分電解質異常
d :じん不全に基づく精神異常
e :エックス線写真所見における骨異栄養症
f :じん性貧血
g :代謝性アシドーシス
h :重篤な高血圧症
i :じん疾患に直接関連するその他の症状
4級に該当する障害は、じん機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が、20ml/分以上、30ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上、5.0mg/dl未満である。
かつ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは、社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は2のaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるものをいう。
じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定するものである。
(厚労省HPより)
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
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