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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)が送付されません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降改めて送付されます。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書が送付される予定です。
(日本年金機構HP)
「障害状態確認届」とは、いわゆる診断書です。
ご自分の障害年金の証書に、必ず次回診断書提出年月が記載されております。
H31年8月更新の方から、3ヶ月前に「障害状態確認届」が年金機構より送付されるようになります。
さらには、診断書が送付されてから提出期限までの3ケ月間が有効になります。
大きく変わったことにより、余裕をもって診断書を依頼することができます。
診断書の提出期限までに、年金機構に到着するように作成する必要があります。
医師が、診断書の作成に要する期間も考慮して依頼する必要があります。
予約がすぐとれない病院では、予め用意周到に進める必要があります。
提出月末までに作成して頂くよう依頼しましょう。
さて、診断書の内容がすべてですが、日常生活の状態がしっかり把握されているでしょうか?
ご自分の症状を医師が、十分に把握できていないケースが多いです。
診断書の作成を依頼する際に、ご自分の日常生活で不便と感じている障害の状態や就労状況等をメモ書きして参考にしてもらいましょう。
出来上がった診断書は、必ずチェックするようにします。
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更新の診断書を医師に依頼しましたが、書いてくれません。
どうしたらいいですか?
お医者様の判断には、理由があるはずです。
まずは、書けない理由を聞いてみましょう。
また医師法第19条2項には、「正当な理由のない限り医師は診断書の交付義務」があります。
お医者様としっかりコミュニケーションをとりましょう。
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更新の通知がきましたが、2級から3級になってしまいました。
障害の程度は、あまり変わっていないのですが・・・・・
障害状態に変わりなく、日常生活に支障があるようであれば不服申し立てができます。
「審査請求」、「再審査請求」といいます。
不服申立ては、かなりハードルの高い請求です。
また別の方法として「額の改定請求」があります。
「額の改定請求」とは、原則として更新後1年経過して元の様に障害状態が悪く2級レベル以上になった場合に請求をすることが出来ます。
ただし、額の改定請求の例外として「1年を経過しなくても請求できる特例22項目」があります。
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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
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JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。