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横浜障害年金申請サポート
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障害年金申請(請求)時の必要書類

申請時の必要書類について

(1)障害年金の請求に必要な書類は、以下の4つです。

​   診断書

   病歴・就労状況等申立書(病歴状況等)

   受診状況等証明書

   障害年金裁定請求書

   アンケート用紙
                  

(2)その他の添付書類

 年金手帳の写し(夫婦共)

 住民票

 戸籍謄本

 前年度の課税証明書

 在学証明書

 通帳のコピー、

 健康保険証のコピー

 必要に応じてその他の書類を手配して頂きます。

それぞれの書類について
  1. 障害年金の診断書は、基本的に初めに受診した病院機関に記載依頼いたします。
    また傷病名ごとではなく、障害の種類によって次の8種類の様式に分けられます。

    ■  眼の障害 (様式第120号の1)

    ■  聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能 (様式第120号の2)
    ■  肢体  (様式第120号の3)
    ■  精神  (様式第120号の4) 
    ■  呼吸疾患  (様式第120号の5) 
    ■  心疾患、高血圧   (様式第120号の6-1)
    ■  腎疾患、肝疾患   (様式第120号の6-2)
    ■  糖尿病、
    悪性新生物などのその他の疾患   (様式第120号の7)
     

    基本的に一つの傷病で、上記の診断書のいずれか1枚ですが、障害のあらわれる部位・状態が二つ以上の場合は、それぞれ障害に応じた診断書が必要になります。
     
    例えば、脳障害による下肢の麻痺があり、加えて精神的な障害がある場合は、下肢(第120号の3)と精神(第120号の4)の診断書2枚が必要となります。


      診断書様式の詳しくはこちら

  2. 病歴・就労状況等申立書(病歴状況等)は、請求者の発病から初診日までの経過、現在にいたるまでの受診状況、就労状況を記載する重要な書類です。

    これらの書類は、審査通過の重要資料となりますので、確実に記載する必要があります。診断書だけでは、わからない全体の流れを補足するのがこの書類です。      
  3. 受診状況等証明書は、初診時の医療機関と診断書作成の医療機関が、違う場合に必要な書類です。初診時の医療機関で取得します。初診日証明ともいいます。
      受診状況等証明書のサンプルはこちら
  4. 障害年金裁定請求書は、請求者の氏名・住所・家族等請求にあたっての基本事項を記載する書類です。

    障害年金の請求は、これらの書類にその他の必要書類を添付して行うことになります。
  5. アンケート形式の書類は、病気により8種類の所定の用紙があります。
    初診日の特定が、場合によって難しい傷病の請求では、アンケート式の書類の提出を求められます。
    これらの自覚症状や健康診断での資料を添付し、申し立てをすることにより初診日の特定に大いに役立ちます。
  • 眼の病気用:先天性障害(網膜色素変性症等)
  • 聴覚の病気用
  • 糖尿病用
  • 腎臓・膀胱の病気用
  • 心臓の病気用
  • 肝臓の病気用  
  • 肺の病気用
  • 股関節の疾患用 
受診状況等証明書 (H27.10月より)

アンケート形式の用紙が新しくなりました!(H27.10月より)

あきらめないで、障害年金受給しましょう!

障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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