運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
(1)障害年金の請求に必要な5つの書類です。
(2)内容に応じて提出する添付書類です。
年金手帳の写し(夫婦共)
障害年金の診断書は、基本的に初めに受診した病院機関に記載依頼いたします。
また傷病名ごとではなく、障害の種類によって次の8種類の様式に分けられます。
■ 眼の障害 (様式第120号の1)
■ 聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能 (様式第120号の2)
■ 肢体 (様式第120号の3)
■ 精神 (様式第120号の4)
■ 呼吸疾患 (様式第120号の5)
■ 心疾患、高血圧 (様式第120号の6-1)
■ 腎疾患、肝疾患 (様式第120号の6-2)
■ 糖尿病、悪性新生物などのその他の疾患 (様式第120号の7)
基本的に一つの傷病で、上記の診断書のいずれか1枚ですが、障害のあらわれる部位・状態が 二つ以上の場合は、それぞれ障害に応じた診断書が必要になります。
例えば、脳障害による下肢の麻痺があり、加えて精神的な障害がある場合は、下肢(第120号 の3)と精神(第120号の4)の診断書2枚が必要となります。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。