運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
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既に傷病により3級以下の障害の状態にある人が、新たな傷病(既傷病と相当因果関係にない傷病)にかかり障害を併合した場合、等級が1級・2級に該当すれば、障害年金を請求できます。
このことを基準傷病請求(初めて2級)といいます。
初めて2級とは以下の通りです。
請求期限はなく、65歳以上でも可能です。
初めて1級または2級のメリットは、以下です。
初めて1級または2級の注意点は以下です。
基準傷病の 加入年金等 | 加入要件又は納付要件を満たさず | 国民年金 | 厚生年金 |
前発傷病の 加入年金等 | |||
加入要件又は納付要件を満たさず (障害等級としては3級以下) |
支給なし |
障害基礎年金 |
障害基礎年金および |
国民年金 (障害等級としては3級以下) |
支給なし |
障害基礎年金 1級または2級 |
障害基礎年金および |
厚生年金 3級) | 新たな受給権取得はなし まま | 障害厚生年金3級と 障害基礎年金1級 または2級の選択 | 障害厚生年金3級と「障害基礎年金および障害厚生年金」1級 または2級の選択 |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。