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障害認定基準

部位ごとの認定基準

程度

部位   障害の状態

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1級

両目の視力の和0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
上肢両上肢両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 

手・指

両上肢の全ての指を欠くもの、又は両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
下肢 両下肢両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  足両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹座ることも、立つことも出来ない程度の障害を有するもの又は座ることも、立つことも出来ない程度の障害を有するもの

 

 

 

 

 

精神

 

 

 統合失調症

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、その他妄想、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し又は頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの

 

 うつ病

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し又は頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2級

 

両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
口腔そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 

 

 

上肢

 両上肢両上肢の親指及び一指し指又は中指を欠くか、又は著しい障害を有するもの

 

  上肢

一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は、すべての指を欠くもの。

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの。

 

下肢

 両下肢両下肢の全ての指を欠くもの

  下肢

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの

 

 

 

精神

 

 統合失調症

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

    うつ病

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

3級




 
両目の視力の和が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が40cm以上では、通常の話声を解すことが出来ない程度に減じたもの
口腔そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
体幹脊柱の機能に著しい障害を残すもの

 

 

上肢

 

 

 

    一上肢

・3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・一上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

・親指及び一差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

肢体長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
下肢

・両下肢の10(し)の用を廃したも

・一下肢リスフラン関節以上で失ったもの

日常生活上の認定基準

障害の程度障害の状態

 

 

 

1級

身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、身の周りの事はかろうじて出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は、行ってはいけないもの。
 

例えば、病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。(ほぼ寝たきり状態)


精神の障害にあっては、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用がほとんどできない程度のもの。

 

 

 

2級

身体の機能障害又は長期間安静を必要とする病状の為、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。(外出は困難でほぼ家庭内での生活状態)

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)は出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は行ってはいけないもの。

又活動範囲で言えば、病院内では、おおむね病棟内に限られ、家庭内ではおおむね家屋内に限られるもの。


精神の障害にあっては、日常生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とするもの。

 

 

 

3級

労働することは出来るが、身体の機能に労働することが著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える事を必要とする程度のものとする。

精神の障害にあっては、労働することは出来るが、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの。

 

障害手当金

労働することは出来るが、身体の機能に、労働することが制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
(治癒している事)

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障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非
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池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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