運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
障害年金の等級と身体障害者手帳の等級と同じものと混同されている方が、多数いらっしゃいます。
両者の等級毎の認定基準は、全くの別物ですので、障害年金の請求も出来ます。
既に身体障害者手帳をお持ちの方は、障害年金の請求もご検討下さい。
障害種別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 視覚障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 聴覚又は平均機能の障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 音声、言語、または そしゃく機能の障害 | ![]() | ![]() | |||||
4 | 上肢不自由:欠損または機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 下肢不自由:欠損または機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 肢体(体幹)の不自由 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | 心臓機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
8 | じん臓機能症害 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
9 | 呼吸器機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
10 | ぼうこう又は 直腸の機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
11 | 小腸機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
12 | 免疫機能障害 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
印は現在設定されている等級です。
■備考:肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級とする。
療育手帳は、知的障害(児)者が福祉サービスを利用する時に必要な手帳です。
区分 | 障害の程度 |
A1 | 重度の知的障害(IQ35以下) |
A2 | 中度の知的障害(IQ36~50)で、3級以上の身体障害を合併している者 |
B1 | 中度の知的障害(IQ36~50) |
B2 | 軽度の知的障害(IQ51~75) |
区分 | 障害の状態 |
1級 | 精神障害が、日常生活のおおむね、ベッドでの生活であること。 日常生活が不能な程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分のことができない程度のものである。 |
2級 | 精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。 |
3級 | 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。 |
| 障害年金 | 身体障害者手帳 |
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申請方法 | 皆様が支払っている年金保険料から支給されます。 年金事務所又は各市区町村に書類を提出します。 | 各市区町村の行政機関からの制度です。 各市区町村に書類を提出します。 |
受給条件 | 障害年金受給の3つの要件を満たす必要があります。 この条件をクリアすれば、受給年齢は、20歳から65歳未満の方です。 | 手帳の種類により支給条件が違います。また各市区町村によっても異なります。 詳しは、市区町村にお尋ね下さい。 |
受けるサービス | 年金ですので、障害の状態が継続すれば、障害年金を受給できます。 詳しくは、当事務所へ
| 各市区町村によりますが、所得税、住民税、自動車税等の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引があります。 又本人及びその家族の方には、手帳の区分及び等級等に応じ、特別障害者手当や特別児童扶養手当が支給される場合が、あります。 詳しくは、各市町村へお尋ね下さい。 |
障害者雇用の対象となるのは、各種手帳(身体・療育・精神保健福祉)所持者788万人のうち18歳~65歳未満は、324万人のうち就労者数は38万人。
精神障害の就労率が0.99%で、非常に低いです。
18歳~65歳 | 就労者数 | 就労率 | |
身 体 | 1,111 | 291 | 26.2% |
知 的 | 4 0 8 | 75 | 18.4% |
精 神 | 1、724 | 17 | 0.99% |
合 計 | 3、243 | 383 | 4.9% |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。