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脳梗塞等で障害年金受給!重要な3つのポイント

脳の疾患で当事務所にご相談される方が、大変多くいらっしゃいます。

脳卒中とは、脳血管に障害の起こる病気の総称で、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等が主なものですが、殆んどが半身不随に陥る典型的な症状である疾患です。

そのため、退院後はリハビリの為専門病院に転医したり、通ったりして社会復帰を目指します。

医療リハビリテーションの方法は、「理学療法」・「作業療法」・「言語療法」と大きく分けて3種類の内容となります。

脳卒中で障害年金を請求する為の3つの重要なポイント!

障害年金の請求となると、脳疾患であってもそれぞれの脳の疾患部位により症状が違ってきます。

症状に応じてどの診断書を選択するかが、重要なポイントになります。

例えば・・・・こちら 

別々の傷病による複数枚の診断書を提出する事が出来ます。

複数枚の診断書によって、併合されて上位等級に認定される場合がありますので、診療科が多岐に跨る場合はそれぞれの主治医と相談することをお勧めします。

詳しくは、こちら 

脳卒中の診療科は、脳神経外科・脳神経内科・リハビリ科・整形外科・精神科・耳鼻科・眼科等の多岐に亘ります。

その為、診断書の作成医師を何科に依頼するかをよく検討することが重要です。

詳しくは、こちら

診断書の選択!

  1. 手足の麻痺や痺れで歩行障害の場合は、『肢体の障害』
    (診断書様式120号-3)
  2. 力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする場合は、『平衡機能障害』
    (診断書様式120号-2又は3)
  3. 呂律が回らない、言葉が出ない、他人の言う事が分からない場合は、『音声又は言語機能障害』
    (診断書様式120号-2)
  4. 記憶力や注意力の低下や感覚を認知出来ない失認、感覚と運動とが統合出来ない失行等の高次脳機能障害の場合は、『精神の障害』
    (診断書様式120号-4)
  5. 片方の目が見えない視力障害や視野の半分が欠ける視野障害の場合は、『眼の障害』
    (診断書様式120号-1)

合併症による診断書を組み合わせた請求手続きの検討!

  1. 「肢体の障害」(2級)+「高次脳機能障害」(2級)1級
  2. 「肢体の障害」(2級)+「言語機能障害」(2級)1級
  3. 「肢体の障害」(2級)と「高次脳機能障害」(3級)2級
  4. 「肢体の障害」(2級)と「言語機能障害」(3級)2級

診断書の作成医を確認すること!

脳疾患は、症状が多岐にわたる為、診断書作成の時に迷います。

どちらの病院にいけばいいか?・・・・・                                 

診断書作成医師の選び方
各症状診断書の種類依頼する作成医認定日の特例の有無

手足の麻痺

肢体

神経(内科&外科)

整形外科・リハビリ

(最短6か月で請求)

高次脳機能障害

・てんかん

精神

神経(内科&外科)

精神科

(その他)

 

失語症聴覚・言語

神経(内科&外科)

耳鼻科

(その他)

視力・視野障害眼科

 

遷延性植物状態

肢体(その他)

神経内科&外科

リハビリ科

(その他)

(最短3か月で請求)

  • 「障害認定日」とは・・・・・
    原則として初診日から起算して1年6ケ月を経過した日、又は1年6ケ月以内に治った場合には、治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を言います。

    しかし、特例として初診日から1年6ケ月以内であっても、その治療行為をした日が、障害認定日となります。

  • 「遷延性植物状態」とは・・・・・

遷延性植物状態の判定項目は、次の1~6項目です。

  1. 自力での摂食が、不可能な状態
  2. 糞尿などの失禁状態
  3. 自力で移動が、出来ない状態
  4. 目で物を追うが、認識出来ない状態
  5. 発声出来るが、意味のある発語が出来ない状態
  6. 簡単な命令に応じる事が出来るが、それ以上の意思疎通が出来ない状態。

詳しくはこちらをクリック

重要なポイント1~3のまとめ

以上のように上記のをご参照いただきまして、請求手続きは一番有利な方法を検討する様に心がけるようにしましょう。

尚、認定日請求は一発勝負ですので診断書を間違えると折角受給できる障害なのに受給できなかったり、又は不利な請求をしてしまって一生後悔いたします。
 

この様な事がないように是非専門家にご相談することをお勧め致します。

当事務所まで、是非お問い合わせください!

脳疾患で障害年金を請求するケース

障害年金を受給する為に、必要なこと・・・・

  • 【受診状況等証明書】を救急搬送された医療機関又は、その前に受診していた医療機関にて作成してもらう事。
  • 初診日の前日において初診日の前々月迄の直近の1年間に、滞納月がないかどうかを年金事務所にて確認する事。

  • 初診日から6ケ月を経過してから1年6ケ月以内に症状が固定した場合で、障害等級に該当している場合は、認定日特例として請求できるかどうか検討すること。
    但し、【高次脳機能障害】【失語症】の場合は、1年6ケ月以降でなければ請求できません。

  • 初診日から1年6ケ月を経過しても治療中である場合(障害認定日)に、障害認定等級に該当している事。

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ごあいさつ

池邊 雅章
資格
  • 2010年 社会保険労務士資格取得
  • 2011年 DCプランナー(2級)資格取得
  • 2014年 特定社会保険労務士付記

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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