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横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
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脳の疾患で当事務所にご相談される方が、大変多くいらっしゃいます。
脳卒中とは、脳血管に障害の起こる病気の総称で、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等が主なものですが、殆んどが半身不随に陥る典型的な症状である疾患です。
そのため、退院後はリハビリの為専門病院に転医したり、通ったりして社会復帰を目指します。
医療リハビリテーションの方法は、「理学療法」・「作業療法」・「言語療法」と大きく分けて3種類の内容となります。
別々の傷病による複数枚の診断書を提出する事が出来ます。
複数枚の診断書によって、併合されて上位等級に認定される場合がありますので、診療科が多岐に跨る場合はそれぞれの主治医と相談することをお勧めします。
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脳疾患は、症状が多岐にわたる為、診断書作成の時に迷います。
どちらの病院にいけばいいか?・・・・・
各症状 | 診断書の種類 | 依頼する作成医 | 認定日の特例の有無 |
手足の麻痺 | 肢体 | 神経(内科&外科) 整形外科・リハビリ | 有 (最短6か月で請求) |
高次脳機能障害 ・てんかん | 精神 | 神経(内科&外科) 精神科 (その他) |
無 |
失語症 | 聴覚・言語 | 神経(内科&外科) 耳鼻科 (その他) | 無 |
視力・視野障害 | 眼 | 眼科 | 無 |
| 肢体(その他) | 神経内科&外科 リハビリ科 (その他) | 有 (最短3か月で請求) |
遷延性植物状態の判定項目は、次の1~6項目です。
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以上のように上記の~をご参照いただきまして、請求手続きは一番有利な方法を検討する様に心がけるようにしましょう。
尚、認定日請求は一発勝負ですので診断書を間違えると折角受給できる障害なのに受給できなかったり、又は不利な請求をしてしまって一生後悔いたします。
この様な事がないように是非専門家にご相談することをお勧め致します。
当事務所まで、是非お問い合わせください!
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初診日の前日において初診日の前々月迄の直近の1年間に、滞納月がないかどうかを年金事務所にて確認する事。
初診日から6ケ月を経過してから1年6ケ月以内に症状が固定した場合で、障害等級に該当している場合は、認定日特例として請求できるかどうか検討すること。
但し、【高次脳機能障害】と【失語症】の場合は、1年6ケ月以降でなければ請求できません。
初診日から1年6ケ月を経過しても治療中である場合(障害認定日)に、障害認定等級に該当している事。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。