運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
「障害者特例」・・・
このような言葉をご存知でしょうか?
この制度は、生年月日や要件が限定されていますので余り知られておりません。
60歳から65歳未満に受給できる年金を、「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
またこの年金は、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分かれており、生年月日と性別により受給年齢が違います。
老齢厚生年金受給の時に、以下の条件があれば「障害者特例」の定額が加算されます。
ただし障害年金は非課税ですが、障害者特例は老齢年金の特例ですので、税金がかかってきます。
また住民税と国民健康保険料の金額にも連動しますので、どちらを選択する方が特になるのかをしっかり計算することが必要です。
額面上高い障害者特例の老齢厚生年金を選択するか、障害年金を選択するか最終的な手取り額をしっかり確認しましょう。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。