横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら
横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
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045-507-4038
受給までの流れを詳しくご紹介いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
1. 電話・メールでのお問い合わせ
先ずは、お電話又はメールでのお問い合わせから、障害年金に関する無料相談を承ります。
障害年金受給の可能性に関するお問い合わせの場合は、およその判断をお伝え致します。
その際、受給出来るかどうかの判断をする為
① お名前 ② 生年月日
③ ご住所 ④ 電話番号
⑤ 傷病名 ⑥ 現在の症状
⑦ 年金加入期間 ⑧ 初診日
⑨ 初診日に加入していた頃の年金の種類(厚生年金・国民年金)等をお聞きすることが御座います。
お客さまとの対話を重視しています。
2. 個別面談での無料相談
さらに詳しいご相談を希望される場合は本人又はそのご家族からヒアリングを行います。
(※面談を希望されない場合や、ご遠方のお客様の場合は、電話又はメールでのヒアリングになります。)
ヒアリングの内容は、発病から現在に至るまでの病歴、日常生活状況等についてより詳しくお話しをお伺いし、受給の請求方針について説明させて頂きます。
その際 基礎年金番号確認の為年金手帳のコピーをご持参願います。
個別面談の場所は、当事務所、お客様宅、若しくはお客様の近くの喫茶店やファミリーレストラン等ご都合にあわせてお選びください。
ここまでは、費用はかかりません。
お客さまとの対話を重視することが、モットーです。
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
3. 委任契約の締結等
障害年金の請求をご希望の場合
(1)委任契約書の締結
(2)当事務所所定の委任状にご捺印
・医療機関用委任状2通
・年金事務所用委任状3通
(3)年金手帳の基礎年金番号のコピー
上記手続き後、業務に着手致します。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
初診日の確認は一番重要!
4. 初診日の確認と特定
障害年金の請求手続きの中で最も大事な確認事です。
初診日は「保険料納付要件」や「障害認定日要件」等を確認するための基準になる日だからです。
例えば1日でも要件に該当しないと、受給できないことも多々ありますので特に注意が必要です。
現在通院中の医療機関が、発病後最初に受診した病院であれば問題ありませんが、転院や転医されている場合などは、一番最初に受診した医療機関を訪門し受診状況等証明書(初診日証明)の作成を初診日当時の担当医師に依頼します。
先天性の傷病やうつ病のような精神的な疾患、幼い頃の古傷が大人になって発症したり、発症から5年以上経過している為カルテが廃棄処分されていたり、等の理由で初診日が特定できないこともあります。
そのようなときでも当事務所では、しっかりと対応いたしております。
尚、当事務所では「受診状況等証明書」の用紙と同時に「証明書を記載する際のお願い」、「記入例」等2通の説明書をお渡しし、お客様が間違いなく医療機関に依頼できるように、アドバイスしております。
又当事務所では、色々な事情により医療機関への行けない方に代わって代行もしております。
初診日の確定・特定の詳しくはこちらをクリック
保険料の納付状況をしっかり確認します。
5. 保険料納付要件の確認
受診状況等証明書(初診日証明)によって初診日が確定されますと、その初診日を基に、当事務所が年金事務所にて※保険料納付要件が満たされているかを確認してまいります。
保険料納付要件はこちらをクリック
医師と面談をいたします。
6. 診断書の作成
「診断書」の作成を主治医又は病院の文書課に依頼します。
傷病の部位により、診断書の様式が異なりますますので、当事務所から所定様式の診断書をお客様にお渡し致します。
尚、必要に応じて、診断書の作成ポイントや日常生活状況をまとめた書類を一緒に添付しお渡しいたします。
又、特に医師への直接の説明が有効と思われる場合、同行面談して医師に説明させて頂きます。診断書が出来上がり次第、診断書に記入漏れがないか、又は現症より軽く書かれていないか等をチェックします。
診断書に記入漏れや現症と違った記載があれば、直接医師に面談し修正して頂くように依頼します。
診断書の作成の詳しくはをクリック
確実、正確に書類を作成します。
7. 病歴・就労状況等申立書の作成
診断書とお客様からのヒアリングを基に、
「病歴・就労状況等申立書」を作成致します。
作成の際は、発症から現在までの病歴状況をお伺いさせていただき、事実に基づいて随時加筆修正しながら進めてまいります。
病歴・就労状況等申立書はこちらをクリック
各種書類の資料を集めます。
8. その他必要添付書類の手配
年金手帳の写し(夫婦共)
住民票
戸籍謄本
前年度の課税証明書
在学証明書
通帳のコピー、
健康保険証のコピー
その他必要な書類を手配して頂きます。
※請求の仕方によって添付書類が異なります
添付書類の詳しくはこちらをクリック
確実、正確な書類を作成いたします。
9. 裁定請求書の作成と書類の提出
最後のステップとして障害年金裁定請求書を作成し行政機関へ提出します。
行政機関に提出する前にもう一度 医師が作成した診断書に不備等がないかをチェックし、不備及び訂正箇所があるときは、修正を医師に依頼します。
その他の必要書類も同様に、記入漏れや誤植など最終点検を致します。
認定された時の喜びを是非味わっていただきたいと願っております。
10. 審査結果の通知
1. 国民年金のみの場合は約3月後、厚生年金の場合は約6月後に裁定結果の年金証書がお客様に届きます。
2. 年金証書が送られてから約3週間後に、年金の計算書が送られてきます。
3. 通知書に基づいて、成功報酬額を決定しサポート料金の請求書を送付させて頂きます。
4. 初回振込金額がその後の偶数月にお客様の指定口座に振り込まれます。
5. 振り込まれた年金から当事務所指定の口座へサポート料金をお振込みください。
尚、振込手数料はご負担ください。振込みを確認次第領収書を発行・送付させて頂きます。
以上で手続きは終了となります。
6. 残念ながら不支給になった場合は、請求はございません。
尚、不支給になった場合は、不支給の理由に応じて審査請求・再審査請求の道が開けております。
最後まで諦めずにフォローさせて頂きます。
7. 受給後についても年金受給についてわからない事、疑問に感じることがあればいつでもご相談に応じますのでお気軽にご連絡ください。
不支給になった場合はこちらをクリック
受診状況等証明書はこちら
担当医師に障害の状態を正確に記して頂きます。診断書によって、受給できるかどうかが決まります。又受給できたとしても障害状態を実態より軽く書かれると、低い等級になってしまい、後での修正は非常に困難です。そのようなことのないようにお客様と同行面談致します。
精神疾患の診断書はこちら
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。